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- 受信料制度・受信料のお支払について
- 受信料免除について
- 障害を要件とする受信料の免除について知りたい
障害を要件とする受信料の免除について知りたい
- 具体的な免除基準は次の通りです。
【全額免除】
世帯構成員のどなたかが、障害者の手帳(身体障害者手帳、療育手帳(または判定書)、精神障害者保健福祉手帳)のいずれかをお持ちで、かつ、世帯全員が市町村民税非課税の場合
【半額免除】
次のいずれかにあてはまる方が、世帯主でかつ受信契約者の場合
*視覚・聴覚障害者(身体障害者手帳をお持ちの方)
*重度の障害者
・身体障害者手帳:1級または2級
・療育手帳(または判定書):「最重度」または「重度」に相当する記載
・精神障害者保健福祉手帳:1級 - 免除の適用を受ける場合は、NHKの免除申請書に必要事項をご記入いただき、お住まいの自治体から免除基準に該当することの「証明」「確認」を受けて、NHKに提出していただきます。
(なお、自治体で必要書類を準備いただき、NHKに直接申請する方法もあります)
詳しくはこちらから
(https://www.nhk-cs.jp/jushinryo/exemption_list.html)