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放送受信契約の成立時期はいつになるのか
- 放送法施行規則第23条第3号に「受信契約又は受信契約の変更契約の成立時期に関する事項」を受信規約に定めなければならいことが規定されたことを受けて、最高裁大法廷判決等を踏まえて放送受信規約第4条第1項に「放送受信契約またはその種別の変更契約は、受信機の設置者とNHKの双方の意思表示の合致の日に成立する。」と規定しました。
- 「受信機の設置者とNHKの双方の意思表示の合致の日」は、一般的には受信機を設置された方がNHKに放送受信契約書をご提出いただき、その契約書をNHKが受理した日を想定しています。
- なお、受信料のお支払いについては受信機を設置した日の属する月の翌月からお願いすることになります。