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契約者が逝去したがどうすればよいか
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テレビ等の受信機を設置した住居にどなたもお住まいでない場合、受信契約は解約の対象となります。
受信機を設置され、ご家族等が引き続きお住まいになる場合は受信契約が必要となります。詳しくはNHKふれあいセンター(営業)までご連絡ください。
ご連絡先はこちらになります。
(https://www.nhk-cs.jp/jushinryo/toiawase/)