受信料はいつから支払えばいいのか?

  • 受信料のお支払いは受信機の設置の月の翌月からお願いしています。放送受信規約第4条第1項には「放送受信契約は、受信機の設置の日に成立するものとする」と規定していますが、平成29年12月9日の最高裁大法廷判決の補足意見では、その趣旨は、*受信設備の設置の時からの受信料を支払う義務を負うという内容の契約が、意思表示の合致の日に成立する旨を述べていると解すべきである、とされています。*令和元年(2019年)10月1日より放送受信規約を変更し、受信機の設置月は受信料が無料となっていますので、令和元年10月以降に受信機を設置した場合は、設置の月の翌月から受信料のお支払いをお願いすることになります。