受信契約はどのような場合に解約になるのか

  • テレビ等の受信機(以下、「受信機」といいます。)を設置した住居にどなたも居住しなくなる場合や、廃棄、故障などにより、受信契約の対象となる受信機がすべてなくなった場合は、受信契約は解約の対象となります。

    〔解約の主な事由〕
    (1)受信機を設置した住居にどなたも居住しなくなる場合
    ・2つの世帯が1つになる場合※
    ・世帯消滅
    ・海外転居 など
    ※ひとり暮らしの解消、単身赴任の解消など、2つの世帯が1つになる場合は、いずれか一方の受信契約が解約の対象となります。

    (2)廃棄、故障などにより、受信契約の対象となる受信機がすべてなくなった場合
    ・受信機の撤去
    ・受信機の故障
    ・受信機の譲渡 など
  • 受信契約の解約にあたっては、所定の届出書をご提出していただきます。
    解約のお手続きは、こちらまでご連絡ください。
    NHKふれあいセンター(営業) ナビダイヤル:0570-077-077
    ※IP電話等で上記のナビダイヤルをご利用になれない場合、050-3786-5003(有料)をご利用ください。
    ※受付時間は午前9時~午後6時(土・日・祝日も受付)です。なお12月30日午後5時~1月3日はご利用いただけません。