災害時における受信料免除の基準を知りたい

  • 災害救助法による救助が行われた区域内で、半壊、半焼または床上浸水以上の被害を受けた建物に設置された受信機の放送受信契約について、2か月間、受信料が免除になります。
  • このほかに、非常災害があった場合、総務大臣の承認を受けて、免除する範囲と免除の期間をその都度定めて免除を行うことがあります。
  • 具体的には、「東日本大震災」の際には、避難の指示や勧告等を1か月以上受けている方や、東京電力福島第一原子力発電所の事故により、居住している地域が「帰還困難区域」等の設定を1か月以上受けている方についても、免除の対象としました。また、「熊本地震」、「平成30年7月豪雨」、「令和元年台風第19号」、「令和2年7月豪雨」の際にも、被害の甚大さ等から、免除期間を延長して6か月とする等の措置をとりました。

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