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- 携帯電話・スマートフォン、カーナビ、パソコンで放送を受信可能な場合は受信料が必要か
携帯電話・スマートフォン、カーナビ、パソコンで放送を受信可能な場合は受信料が必要か
- NHKの放送が受信可能な携帯電話・スマートフォン、カーナビ、あるいはパソコンについても、放送法第64条によって規定されている「協会の放送を受信することのできる受信設備」であり、受信契約の対象となります。その他のNHKのワンセグ放送が受信できる機器についても同様です。
- ただし、受信契約は世帯単位となりますので、一般のご家庭の場合、放送の受信が可能な受信機を携帯電話・スマートフォン、カーナビ、あるいはパソコンを含めて、複数台所有していても、必要な受信契約は1件となります。
- 一方、事業所の場合は、設置場所(部屋など)ごとの受信契約が必要となります。