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- 「2世帯住宅」の場合は世帯ごとに受信契約が必要か
「2世帯住宅」の場合は世帯ごとに受信契約が必要か
- 2世帯住宅の場合は、家族同士が生計をともにしているかどうかによります。
ふたつの家族がお互いに独立した生活を営んでいる場合、すなわち日常生活が別々で、生活費も分けているような場合は、それぞれが「住居および生活をともにする者の集まり」に該当しますので、ふたつの受信契約が必要です。玄関が2つあるような住宅の場合は、こちらに当てはまることが多いと思われます。 - 一方、ふたつの家族が生活費をともにしている場合などは、生計をともにしていると考えられますので、必要な受信契約はひとつとなります。
- なお、母屋とは別にある同一邸内の隠居所などで生計をともにする場合も、同一の世帯に属するひとつの住居とみて、必要な受信契約はひとつとなります。