法律に契約の自由が保障されているが契約をする必要があるのか

  • 契約自由の原則とは、契約を結ぶか結ばないか、契約の内容・形式をどうするかを、国家の干渉を受けず、当事者の自由意志によるという近代法の原則です。20世紀に入ってからは次第に、この原則を適切に制限することによって、社会の私法関係(個人と個人の関係)を是正しようとする傾向が強くなってきました。放送法の規定は、自由意思で受信機を設置した人に対して、NHKの放送を含む放送を受信する意思があると認めて放送受信契約をしてもらうというものですから、契約自由の原則自体にも、何ら抵触するものではありません。