支払っていない人がいて不公平なので、支払いたくない

  • 放送法第64条第1項には、「NHKの放送を受信できる受信設備を設置した者は、NHKと受信契約を締結しなければならない」旨が定められているため、受信契約は締結してもしなくてもよいというものではなく、法律に定められた、受信設備を設置した方の義務です。
  • また、放送法に基づき、総務大臣の認可を得て定めた日本放送協会放送受信規約では「放送受信契約者は、放送受信料を支払わなければならない。」ことが規定されています。
  • NHKとしては、訪問や文書などを通じて受信料制度の意義を誠心誠意丁寧にご説明し、お支払いをお願いする努力を重ねた上で、それでもなおお支払いいただけない場合の最後の方法として、民事手続きによる支払督促を実施しています。
  • また、未契約の世帯や事業所に対しても、訪問や文書などを通じて受信料制度の意義を丁寧にご説明し、ご契約とお支払いをお願いしていきますが、こうした努力を重ねてもなお、ご契約いただけない場合の最後の方法として、受信契約の締結や受信料の支払いを求める民事訴訟を実施しています。