Q&AQ&A

  • 「歳末たすけあい」と「海外たすけあい」との違いおよび使われ方は
    「歳末たすけあい」は、昭和22年(1947年)共同募金会が「みんなで明るいお正月を」をキャッチフレーズに始めた募金運動と提携して、NHKが昭和26年(1951年)から「NHK歳末たすけあい」として始めたものです。その後、共同募金会も主催に加わり、共同募金会が寄付金を受け付け、管理、集計、助成を行い、各都道府県の共同募金会から、その都道府県内の孤独・孤立の状態に置かれている人々への支援、生活に困窮する人々への支援のために助成されています。一方、「海外たすけあい」は、昭和58年(1983年)にテレビ放送開始30周年、国際赤十字誕生120周年事業としてその記念にあたる2月に始めたもので、日本赤十字社が寄付金を受け付け、管理、集計、事業の実施にあたります。日本赤十字社を通じて、 世界各地で、紛争、災害、病気などに苦しむ人々のために役立てられます。
  • 「歳末たすけあい」と「海外たすけあい」をなぜ同時期に実施するのか
    始めた時期や、助成・支援先に違いはありますが、お寄せいただく尊い気持ちには変わりありません。同時期に実施することで、相乗効果を高めて広く「たすけあい」活動を理解していただき、全国的な福祉キャンペーンとして展開しています。
  • 「歳末たすけあい」の一部を国際援助に振り向けられないのか
    NHKは共同募金会と共催で「歳末たすけあい」を実施していますが、「歳末たすけあい」は法律的には「社会福祉法による共同募金の一環」であると解釈されています。
    社会福祉法によれば、「国内の社会福祉を目的とする事業」に対してのみ助成が可能となっていますので、海外への援助活動へは支援できません。(社会福祉法112条)。
    ただし、日本国内で支援を必要とする外国にルーツがある人々への支援活動は助成対象となります。
  • 「歳末たすけあい」のお金は被災地・被災者へ送られないのか
    「歳末たすけあい」では、各地の災害などにより被災された方々への支援活動にも役立てられる予定です。支援活動の内容は、相談や集う場づくりなど被災者を対象とした活動や、個人へ配付されるお見舞金などがあります。
  • 「海外たすけあい」による支援先・事業内容はどうやって決めるのか
    「海外たすけあい」で集まった寄付金は、海外で赤十字が行う国際救援・開発協力に活用されています。赤十字は、190以上の国と地域に広がるネットワークを生かし、今まさに危機に直面しただちに支援を必要としている人に手を差し伸べる「緊急救援」だけでなく、災害などから自分たちの力で立ち上がり、より良く備えることができるよう「開発協力」も行っています。前者では、災害や紛争の発生に際して出される支援要請に基づいて、資金・物資・要員などを送って支援しています。後者では、地域の防災活動や保健衛生環境の改善といった支援を行っています。
  •  救援物資も受け付けるのか
    「海外たすけあい」では、救援物資を受け付けていません。受け付けは現金に限らせていただいており、集まった寄付金により、現地で必要な資機材の整備や物資を調達し、事業に役立てています。また「歳末たすけあい」も、受け付けは現金に限らせていただきます。
  •  受付方法について
    全国の郵便局およびゆうちょ銀行直営店、取り扱い標示のある金融機関、JA(農協)、JF(漁協)、共同募金会、日本赤十字社、NHK各放送局(一部を除く)で受け付けます。

    ○郵便局およびゆうちょ銀行直営店・金融機関などの場合
    窓口に振替用紙が用意されています。歳末たすけあいは「中央共同募金会」名義の振替用紙で、海外たすけあいは「日本赤十字社」名義の振替用紙で、それぞれお振り込みください。

    ○NHK受付窓口の場合
    NHK各放送局の窓口では、各都道府県共同募金会ならびに日本赤十字社各都道府県支部の担当者が、原則、受付事務にあたります。受付窓口では「歳末」か「海外」か確認し、「歳末」は共同募金会、「海外」は日本赤十字社がそれぞれ受け付け、領収書(領収証)を発行します。
    また、一部の放送局では窓口での受付を行っていない場合があります。最寄りの放送局のホームページ等をご確認ください。

    ○そのほかの受付方法については、両団体のホームページをご覧ください。
    「歳末たすけあい」 中央共同募金会ホームページ
    「海外たすけあい」 日本赤十字社ホームページ
  •  振り込み手数料について
    各金融機関の窓口での振り込み手数料は無料です。
    (ATMをご利用になる場合は、振込手数料がかかることがあります)
  •  領収書(領収証)について
    郵便局およびゆうちょ銀行直営店での振り込みの際は、振替用紙の「受領証」、銀行など金融機関では振り込み依頼書などの「受領証」が領収書(領収証)の代わりとなります。
    (税制上の優遇措置を受けるためには共同募金会の領収書・日本赤十字社の領収証が必要です。)
    NHK各放送局の窓口では、原則として「歳末」は共同募金会、「海外」は日本赤十字社の担当者がそれぞれ受け付け、領収書(領収証)を発行します。
  •  税制上の優遇措置について
    ○法人の場合(歳末たすけあい)
    この寄付金は、法人税法第37条に基づき、全額損金算入が認められます。

    ○法人の場合(海外たすけあい)
    法人税法第37条第4項に基づき、特定公益増進法人に対する寄付金の損金算入が認められます。特定公益増進法人に対する寄付金の損金算入限度額は、法人の通常有する寄付金の損金算入限度額とは別枠で算出され、損金として取り扱うことができます。

    ○個人の場合(歳末・海外たすけあい共通)
    寄付金額から2千円を差し引いた残額(寄付金が10万円あれば9万8千円)がその年分の総所得金額(40%を上限とする)から控除され、その残余の所得金額が所得税の課税対象額になるという形の優遇措置が適用されます。
    なお、共同募金会に対する2千円を超える寄付金については、住民税にかかる寄付金税額控除の適用を受けることができます。

    ○優遇措置を受けるためには共同募金会・日本赤十字社の領収書(領収証)が必要です。