
行動分類に
ついて集計の対象とした行動の分類は
以下のとおりである。
行動項目 | 具体例 | |
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テレビ 画面 |
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スマホ・ 携帯 |
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PC・ タブレット |
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基本生活 行動 |
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その他 メディア |
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その他 ・不明 |
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行動項目 | 37の各行動(その他不明を含む) 「テレビ画面」「スマホ・携帯」「PC・タブレット」のそれぞれのデバイスで行われたメディア利用行動、「基本生活行動」の中の各行動、「その他メディア」に分類した「新聞」「雑誌・マンガ・本」「CD・テープ」「ラジオ」 |
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在宅 | 自宅にいる |
起床在宅 | 自宅にいて起きている(睡眠をしていない) |
メディア利用行動のデバイス別分類
デバイス別(「テレビ画面」「スマホ・携帯」「PC・タブレット」)にメディア利用行動を分類して記入できるようにしたうえで、デバイス別(「テレビ画面」全体、「スマホ・携帯」全体など)に利用の値を算出した。
さらに、SNSや動画、ゲームなどは、デバイスを横断して、行動内容別の値を算出した。
デバイス別 | ||||
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テレビ画面 | スマホ・携帯 | PC・タブレット | ||
メディア 利用行動 |
リアルタイム | ◯ | ||
録画 | ◯ | |||
DVD | ◯ | |||
メール | ◯ | ◯ | ||
SNS | ◯ | ◯ | ||
ニュース (デジタル) |
◯ | ◯ | ||
ウェブ | ◯ | ◯ | ||
動画 | ◯ | ◯ | ◯ | |
ゲーム | ◯ | ◯ | ◯ | |
音楽(デジタル) | ◯ | ◯ | ||
雑誌・マンガ・本 (デジタル) |
◯ | ◯ |
同時行動について
NHKの生活時間調査の特徴のひとつとして、同時に複数の行動をしている場合には、その全てを記入してもらっている。
この同一時間帯に行われた複数の行動は、集計の際に次のように処理している。
(1)定義として、同時行動を認めない行動
「睡眠」については、「他の行動と同時に行われた場合は他の行動単独で行われているとみなす」と定義し、これらの行動が他の行動と同時に記入されている場合は、集計段階で削除した。
例えば、同一時間帯に「SNS(スマホ)」と「睡眠」の両方が記入されていても、「SNS(スマホ)」のみがその時間帯の集計対象となる。
(2)集計上の扱い
①行動項目に関して
行動項目の集計では、同一時間帯に行われている複数の行動のそれぞれを、独立した行動として集計する。
従って、例えば「通勤の電車の中で、スマートフォンでマンガを読んだ」ときのように、同一時間帯に「通勤、通学」と「雑誌・マンガ・本(スマホ)」の両方が記入されていれば、「通勤、通学」「雑誌・マンガ・本(スマホ)」それぞれが集計の対象となる。
このため、行動項目の各行動の時間量の合計が24時間を超えることや、ある時刻の15分ごとの行為者率の合計が100%を超えることがある。
②「テレビ画面」「スマホ・携帯」「PC・タブレット」のデバイス別分類に関して
同じデバイス(「テレビ画面」「スマホ・携帯」「PC・タブレット」)に属する行動項目が同一時間帯に複数行われている場合、行動項目はそれぞれ独立した行動として集計するが、デバイスの利用の値は、1つのデバイスでの利用行動として集計する。
従って、例えば「スマートフォンでYouTubeの動画を見ながらLINE」したときのように、同一時間帯に「動画(スマホ)」と「SNS(スマホ)」の両方に記入がある場合、行動項目は「動画(スマホ)」と「SNS(スマホ)」それぞれが集計の対象となるが、デバイスの利用の値は、「スマホ・携帯」単独として集計の対象になる。
このため、1つのデバイスの中での各行動の時間量の合計が、デバイス単独での集計の時間量を超えることや、1つのデバイスの中での各行動のある時刻の15分ごとの行為者率の合計が、デバイス単独での集計の行為者率を超えることがある。