放送法・受信料関連規定の成立過程
~占領期の資料分析から~
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放送受信機の設置者にNHKとの受信契約義務を課す放送法の規定は、1950年の放送法制定以降、骨格部分は変化していない。ただ、受信料制度の性格をめぐっては、これまでさまざまな角度から議論が続いてきた。本稿では、制度の趣旨をより明確にするために、占領期の放送法の立法過程にさかのぼり、検証を行った。
まず、受信料制度をめぐる検討は、国への受信機設置の届け出が必要であり、それとともにNHKへの受信料の支払い義務が発生するという規定から始まった。しかし、「受信の自由」の原則を主張するGHQの方針のもと、国への届け出義務は削除され、NHKとの受信契約も受信機設置によって即成立するという規定から、NHKと受信者の間に契約義務が発生するという規定に変化していった。他方、受信料を財源とするNHKの監督をめぐっては、当初、貸借対照表や損益計算書を規制・監督機関に提出すればよいという規定だったが、GHQとの折衝を経て、収支予算や事業計画の国会承認が必要という規定に変化した。
こうした点からは、政府が受信料制度を設計するにあたっては、GHQの意向に沿いつつ,受信料徴収への行政の関与を極力減らす一方で、公共放送の財源を安定的に確保し,さらには、NHKの監督に国会を関与させるといった点が求められていたと言える。そして、検討過程では、受信料を放送サービスの対価としてではなく、公共放送を維持するための公的な負担金としてとらえる考え方が一貫してとられてきた。
そうした事情を考えれば、受信料制度の趣旨を考える上では、放送法の条文それ自体の解釈に加えて、法案が形成された当時の文脈を考慮に入れる必要があると思われる。