国内放送事情

【シリーズ】 放送番組の流通 著作権をめぐる疑問を解く

第二回 権利処理を簡単にできないか?

今、映像コンテンツの配信は、音楽配信と並んでネット流通ビジネスの主要関心事だが、期待される放送番組の配信に向けた動きが鈍いことに、インターネット業界のインフラや配信の事業者などから苛立ちの眼が向けられている。それがライブドアや楽天の動きを誘発する一因、とする声も聞かれる。放送番組は、ネット配信の期待に応えられるものか。あるいは応えるべきものなのか。疑問に答えるには、困難の原因とされる「権利処理」の実相を十分に理解することが欠かせない。

番組配信のために権利処理上の大きなハードルとなる要素は、権利者の多さと、オールライツを得ていないことである。日々番組の放送が円滑に行われている背景には、権利処理実務を円滑化するための仕組みがある。著作権等管理事業法など集中管理を行う権利者団体の存在。音楽著作権に見られる包括処理契約。いずれも権利者が使用許諾することを前提に収入増大を目指すものである。一方、実演家や市販CDといった権利物は、不特定の視聴者に向けた放送の意義に基づいて、放送使用に限定した権利の扱いを法規定することが大きな役割を持っている。

放送番組は放送使用を目的に制作される原則がある。これを別目的である配信に用いるためには、手間や経費が発生する宿命を負っている。番組の特性を理解する放送局の配信事業が始まったことで、配信に適したコンテンツの吟味と、権利者にメリットをもたらすことができるかが、本格的に問われることになろう。

研究主幹 竹内冬郎