国内放送事情

【シリーズ】放送番組の流通 著作権をめぐる疑問を解く

第一回 番組の著作権者は誰か?

「放送番組の流通」をめぐって、著作権の帰属や権利処理の問題は、コンテンツビジネスに大きなウェートを占める。また、放送に関わる著作権制度は、他のコンテンツと異なる複雑さがあるとも指摘される。しかし、新しい環境でのコンテンツ流通に関心を寄せる人々の間で、その複雑さの実相や背景についての理解は十分でなく、多くの疑問が渦巻いている。

「放送番組の流通」に「著作権」がどのように関わっているのか。現実の動きとともに著作権法の関係する部分にも分け入り、3回シリーズで疑問の解明を試みる。

第一回のテーマは、番組の使用許諾権を有する「著作権者」について。 番組の著作権帰属をめぐる裁判を見ればわかるように、番組制作に関わる関係者の役割は多様である。これらの人々が番組の著作権にどのように関わるか、著作権法を読み解く必要がある。番組の著作権の帰属には、音楽・文学・絵画等と異なり、「事業性」が重要な意味を持つことになる。

また、番組の制作委託においては、法規定だけでは解釈が多様であり、契約において定められる著作権の帰属には、独禁法の優越的地位の濫用の視点から警鐘が鳴らされている。在京の放送事業者と制作会社団体との間では、著作権の帰属をめぐる協議が長く続き、放送事業者は契約方針を点検し、その考え方を公表することで透明性を確保している。権利帰属をめぐる論争は落ち着きを見せているが、放送事業者の番組制作への関わり方には、流通の時代を踏まえたポリシーの確立が求められている。

なお、シリーズの次回以後のテーマは、「権利処理を簡単にできないか?」「IP放送での再送信はできないのか?」の予定

研究主幹 竹内冬朗