放送現場の疑問・視聴者の疑問

「公示」と「告示」の使い分け

このところ、衆議院の「解散・総選挙」をめぐるニュースが伝えられていますが、選挙の際に使われる「公示」と「告示」は、どのように使い分けられているのでしょうか。

衆議院の総選挙と参議院の通常選挙は「公示」、それ以外の選挙では「告示」が使われます。

解説

「公示」は、[天皇の国事行為](憲法第7条)を伴う選挙の時だけに使われます。これにあたるものが衆議院の総選挙と参議院の通常選挙です。このほかの選挙では、国政選挙を含めて「告示」を使います。

○「公示」

  • 衆議院の総選挙
    「総選挙の期日は、少なくとも12日前に公示しなければならない。」
    (公選法31条の4)
  • 参議院の通常選挙
    「通常選挙の期日は、少なくとも17日前に公示しなければならない。」
    (公選法32条の3)

○「告示」

  • 衆・参各議院の再選挙
  • 衆・参各議院の補欠選挙
    (公選法34条の6)
  • 都道府県の知事と議員
  • 政令指定都市の市長と議員
  • 政令指定都市以外の市長と議員
  • 町村の長と議員
    (公選法33条の5)

(メディア研究部・放送用語 豊島 秀雄)