「公示」と「告示」の使い分け
2000.05.01
このところ、衆議院の「解散・総選挙」をめぐるニュースが伝えられていますが、選挙の際に使われる「公示」と「告示」は、どのように使い分けられているのでしょうか。
衆議院の総選挙と参議院の通常選挙は「公示」、それ以外の選挙では「告示」が使われます。
解説
「公示」は、[天皇の国事行為](憲法第7条)を伴う選挙の時だけに使われます。これにあたるものが衆議院の総選挙と参議院の通常選挙です。このほかの選挙では、国政選挙を含めて「告示」を使います。
○「公示」
- 衆議院の総選挙
「総選挙の期日は、少なくとも12日前に公示しなければならない。」
(公選法31条の4) - 参議院の通常選挙
「通常選挙の期日は、少なくとも17日前に公示しなければならない。」
(公選法32条の3)
○「告示」
- 衆・参各議院の再選挙
- 衆・参各議院の補欠選挙
(公選法34条の6) - 都道府県の知事と議員
- 政令指定都市の市長と議員
- 政令指定都市以外の市長と議員
- 町村の長と議員
(公選法33条の5)