文研ブログ

メディアの動き 2021年05月21日 (金)

#322 「『テラスハウス』ショック」 リアリティー番組先進国イギリスの動向

メディア研究部(メディア動向) 村上圭子


 フジテレビ系(以下、フジ系)のリアリティー番組『TERRACE HOUSE TOKYO 2019-2020(以下、『テラスハウス』)』の出演者で、SNSでのひぼう中傷を苦に自ら命を絶った木村花さん。花さんが亡くなったのは去年5月23日ですから、今からちょうど1年前になります。改めて花さんのご冥福をお祈りすると共に、メディア研究の分野で何ができるのか、考えて続けていかなければならないと思っています。 

1)この1年で大きく動いたSNS上のひぼう中傷対策
 花さんのように、SNS上の心ない言葉に傷つく人は後を絶ちません。しかし、花さんの死や、花さんのお母さんの木村響子さんの訴えや行動1)などをきっかけに、ここ1年で関心は高まり、社会は対策に向けて動き出しています。その一つが、4月21日に成立した「改正プロバイダ責任制限法2)です。ひぼう中傷を受けた被害者がその内容を投稿した人物に対して損害賠償請求などの訴えを起こす場合、まずは人物を特定するところから始めなければなりません。これまでの制度では、被害者は情報開示の手続きをSNS運営会社と投稿者が利用する接続業者のそれぞれに対して行わなければならず、人物特定には半年から1年近くかかることもしばしばでした。今回の改正法では、被害者は裁判所に申し立て、裁判所が投稿者の情報を開示させるかどうかを判断し、SNSの運営会社や接続業者に命令を出すという新たな手続きが設けられました。被害者の負担をできるだけ軽くし、被害に迅速に対応できるようにするのがねらいです。この法改正によって、これまで泣き寝入りや、手続きの負担を考えて訴えることをあきらめていた被害者が声を上げやすくなり、その結果、SNSで人を傷つける言葉を浴びせかける人々の行為が少しでも減ることを願ってやみません。この他、例えばSNSの運営会社では、人を傷つけるようなキーワードが投稿された場合にはその投稿が表示されなくする機能を取り入れるなど、様々な対策や取り組みが始まっています。

2)なぜ「『テラスハウス』ショック」というタイトルを掲げ続けるのか
 私はメディア研究という立場から、放送局など、番組やコンテンツを制作・発信する側が考えるべき視点として、以下の問題意識を持っています。SNSが人々の暮らしに組み込まれていることを前提に、それに相応しい責務を自ら考え、能動的に果たしていくことがメディアの公共的な役割ではないか。出演者(特に一般の人々に近い立場)、視聴者との三者の関係のあり方を問い直し続ける行為が、新たな時代の番組・コンテンツの姿を生み出していくことにつながるのではないか。本ブログや「放送研究と調査」で論考を執筆する際、タイトルをあえて番組名を象徴的に掲げて「『テラスハウス』ショック」とし続けているのは、花さんの死を単なるSNSの問題で終わらせず、今後もメディアの問題として考え続けていかなければならないと思っているからです。
 3月末には「放送倫理・番組向上機構(以下、BPO)」の放送人権委員会が委員会決定を公表しましたが、その際には、花さんが亡くなるまでの経緯を整理し、その背景に何があったのか、なぜ花さんの死を食い止めることができなかったのかを考えるブログを書きました。そこでも少し触れましたが、イギリスでは今年4月5日、改訂された新たな放送コード(放送局が番組・コンテンツを制作する際に守るべき項目などが示されたもの)が発効されました。これは、放送・通信分野の独立規制機関であるOfcomが、番組出演者に対するSNS上のひぼう中傷の過熱や、リアリティー番組出演者が相次いで自ら命を絶つなどの問題の頻発を受けて行ったものです。今回は、この改訂の詳細を紹介すると共に、イギリス在住のジャーナリストである小林恭子さん3)に、この規定をどのように受け止めているのかについて伺った内容を紹介したいと思います。

3)Ofcom放送コード改訂の詳細
*今回の改訂の対象には、ネットで動画配信を行うOTT事業者は含まれない
 イギリスのOfcomは、番組やコンテンツの編集内容の規制を行う機関であり、その対象は放送サービスだけでなくVODサービスにも及んでいます。そのため、規制対象は放送局だけでなく、専らネットでコンテンツを提供しているOTT事業者も含まれます。しかし、Ofcomが公開している対象事業者のリスト4)を見ると、イギリスでも加入者数が多く、リアリティー番組も数多く制作・配信しているNetflixやAmazonの姿は見当たりません。これは本部がイギリスにない事業者は規制・監督の対象外となっているためだそうです。ちなみにNetflixについては欧州本部がオランダにあるので、監督はオランダ当局になるとのことでした5)
 また、今回の改訂は、「テレビ・ラジオ番組の参加者を守る6)」という名称で出された放送コードの改訂であり、対象はあくまで放送局が制作して放送もしくは配信を行う番組・コンテンツです。ちなみに放送コードの中にはOTTに対する特定の項目が設けられているのですが、コンテンツの中に「危害を与える要素」、例えば「憎悪を呼び起こすような要素」を入れることが禁止されるなど、非常に短い規定しかありません。小林さんは、通信と放送の垣根がなくなった現在においても、放送局に比べてOTTの規制はかなり緩いとの印象を抱いているとのことでした。
*追加された新たな文言と項目
 今回の改訂の主眼は、「出演者のウェルフェア(福祉)が守られるようにすること」「(出演者のウェルフェアが守られることによって)視聴者が守られるようにすること」の2点です。出演者については「公正性」を扱うセクション7に、視聴者については「危害と侮辱」を扱うセクション2に新たな文言や項目が追加されました。それぞれ見ていきます。

<セクション7「公正性」:対出演者>
 出演者のウェルフェアを守るために今回改訂したポイントは2つありました。1つは、放送局が出演者に対して果たすべきインフォームドコンセント(十分な説明と理解・合意)の内容の追加、もう1つは、放送局に対する出演者への十分なケアの提供の義務付けです。

①インフォームドコンセント
 放送局が出演者に対して何を十分に説明し、理解・合意を得なければならないのか、その内容の詳細を定めているのがセクション7・3です。具体的には、「ある人が番組に貢献するよう依頼された時(=番組に出演する・制作にかかわる場合)、通常、適切な段階で以下について説明されるべきである」として、これまで以下の6点が示されていました。
「番組の性質、目的、なぜその人が出演を依頼されたのか、いつどこで最初に放送されるか」
「(番組に対して)どのような貢献になるのか」
「番組内容に大きな変更が出てきたときに、どんな変更になるのか」
「契約上の権利や義務について」
「放送前に視聴できるのか、その場合、その人が変更を加えることができるのか」
今回の改訂では、以下が7点目として追加されました。
「出演によって生じる、その人のウェルフェア(福祉)に左右するかもしれない負の影響について、放送事業者あるいは制作者がこれを軽減するためにどのような手段を講じるつもりなのか」

②ケアの提供
 この項目の追加に伴い、新設されたのがセクション7・15です。ここでは、「出演者へのインフォームドコンセントに加えて、放送事業者は以下の人々のウェルフェアについて、十分なケアを提供すること」とした上で、ケアの対象者として2つのタイプが示されました。
 1つ目のタイプが「番組に参加する“ぜい弱な人々”」です。この“ぜい弱な人々”とは、「定義は様々だが、以下の人含む:学習障がい者、メンタルヘルスの疾患者、遺族、脳障害を持つあるいは認知症の人、トラウマを持っている人、病んでいる人あるいは末期患者」と示されています。番組に出演する前から、もともとなんらかの疾患があったり、課題を抱えたりしている人達を指しています。2つ目のタイプが番組に参加することによって、“危害を受けるリスクがある人々”」です。この“危害を受けるリスクのある人”としては、「公衆の目にさらされることに慣れていない」出演者、「番組が人工的な、あるいは構成された空間の中で撮影される」「番組が新聞、メディア、SNSから高い注目を受ける」「番組の編集上の主眼が対立、紛争、感情をかき乱すような状況を含む」「番組が、その人にとってセンシティブな、人生を変えるような、あるいは私的な領域について議論する、暴露する、あるいは関与する必要がある場合」の出演者が想定されています。
 放送事業者はこれらの2つのタイプの出演者へのケアの適切なレベルを決めるにあたり、「番組フォーマットに関連する、潜在的リスクを識別する」「潜在的リスクが存在する場合、それぞれの場合のリスクレベルを査定する」「制作過程において、こうしたリスクをいかに回避するかを識別する」必要があるとしました。Ofcomは改訂に合わせて、リスク査定のガイダンス文書も公表しています。

<セクション2「危害と侮辱」対視聴者>
 ここまで記してきたセクション7の改訂は、出演者に対する放送局の責務に関するものでした。ここからは、もう1つの改訂である、視聴者に対する責務に関するものについてみていきます。
 Ofcomの放送コードでは、視聴者に対する責務に関する内容はセクション2に示されています。このセクションの冒頭には、放送局は番組を視聴している人がなんらか の危害(精神的)を与えられたり、侮辱的な内容だと傷ついたり気分を害したりしないようにするため、「一般市民(視聴者)を守ることが求められる」と示されています。
 今回の改訂で追加の文言が挿入されたのは、その具体的な内容を示したセクション2・3です。「放送事業者は侮辱を発生させる可能性がある要素については、(番組の)文脈によって正当化されるようにする。このような要素には以下が含まれるー侮辱的言語、暴力、性行為、性的暴行、屈辱、苦悩、人間の尊厳の踏みにじり、差別的言動(例えば、年齢、障がい、ジェンダーの再認識、妊娠、人種、宗教、性、性的志向、結婚、シビル・パートナーシップを理由とした差別的言動)、及び出演によって重大な危害が生じるリスクにさらされていると思われる人々の扱い(抜粋)」。最後の下線で示したところが今回、追加された箇所です。
 もともとが“ぜい弱”な状態にあったり、テレビに出演することに慣れていなかったりする出演者、または出演者が傷ついたりするリスクの高い番組については、それを視聴する側も傷つく可能性があり、特にトラウマを抱えていたりもともと“ぜい弱”な状況にあったりする視聴者についてはなおさらそうであり、放送局はそうしたことにも配慮して視聴者を守る番組制作に努めなくてはならない、そういう規制当局のメッセージであると私は理解しました。

4)放送コード改訂の意義について(在英ジャーナリスト・小林恭子さん)
 小林さんは今回の改訂について、「20年前にリアリティー番組の放送が開始された時から、明らかに一線を越えていた感じがしていましたが、当初は警鐘を鳴らす人は、こういう番組を楽しめない、遅れている人、お堅い人と見られる雰囲気がありました。様々な問題が指摘されてずいぶんたって、やっとここまで来たのか、という気持ちがしています。」といいます。また、「ソーシャルメディアで良かれ悪しかれ注目される状態は出演前から分かっている“はず”ですが、それでも“出たい”というのであれば、18歳以上であればその人を止めることはできません。有名になることと引き換えにどんな悪影響があるのか。それを体験者が語ることは大切だと思います。出演することを夢見ない人が言っても言葉は届かないですし、だからこそ体験者の言葉は貴重で、“出たい人”にメッセージが届くと思います。」とも語っています。
 イギリスでは、リアリティー番組の出演者が、その功罪をメディアで語ることが多く、特に辛い体験をした人達は、多くの人達と体験を共有し啓発したいとい思いを持っているようです。今回のOfcomの放送コード改訂も、放送局員、番組制作者、ヘルスケアの専門家に加えて、過去の番組参加者との対話によって作られていったといいます。「イギリスはBBCだけでなく、商業放送も含めた地上波の主要放送局全てが公共サービス放送と分類されているため、日本のような視聴率による競争ではなく、“質の高い番組作り”を競う慣習があります。その意味で、Ofcomがコンサルテーションを行い、問題を提起し、視聴者ケアの道筋をつけたのは大きな意味がありそうです。(小林さん)」

5)イギリスから何を学ぶか
 去年の「放送研究と調査」10月号の論考7)でも触れたように、イギリスのリアリティー番組『ラブアイランド』では、4人の関係者(3人は出演者、1人は出演者と交際していた人)が自ら命を絶っています。それでもなお、現在も放送は継続しており、高い人気を誇っています。出演者のSNSアカウントとEコマースを連動させるビジネスも順調だそうです。
この他にも、イギリスには数多くのリアリティー番組が現在も放送を続けており、グローバル市場でのフォーマット販売も積極的に行われています。
 一方、日本では木村花さんが亡くなった後、フジテレビは『テラスハウス』の制作を中止しています。4月30日にはSNS上でのリスク管理や炎上した際の対応を行う「SNS対策部」を3月に社内に新設したと発表しましたが、『テラスハウス』の今後や、リアリティー番組についての見解については明らかにしていません。また、フジテレビ以外の放送局ではこれまでもリアリティー番組はあまり制作されておらず、現在積極的に制作しているのはOTT事業者であるABEMAくらいです。このように、イギリスと日本では、番組制作の状況は大きく異なっていると言えると思います。
 また、今回私は、Ofcomの放送コードの詳細について恥ずかしながら初めて目を通しましたが、放送局がとるべき行動がかなり細かく書き込まれていて本当に驚きました。小林さんによれば、公共メディアサービスである地上放送はOfcomによって“がちがちの厳しい縛り”がかけられていると言われているそうですが、この点においても、自主自律を基本とする日本の制度やその下に置かれた放送局の状況とは大きく異なるということも改めて実感しました。
 では、日本はイギリスから学べるものはないのでしょうか。そんなことはないと思います。
今回の放送コード改訂は、リアリティー番組を強く意識したものになっていることは間違いありませんが、それに特化したものではありません。影響力の大きな放送や配信サービスに人々が露出するということには、もともとリスクが内在していますが、制作者も出演者も視聴者もSNSを活用する時代においては更にそのリスクは高まっており、こうした時代のメディアのあり方そのものを、規制という切り口から問題提起したのが、今回の改訂の本質だと私は受け止めています。小林さんから伺って興味深かったのは、当初Ofcomは、放送局の視聴者に対する責務については、より明確にするために新たな項目を設定しようとしていたそうですが、多くの放送局から規制の範囲が広すぎると反発の声があがり、小規模な改訂に留まったそうです。今回の改訂は、追加された項目の分量としては、一見、出演者対策がメインのように見えますが、放送の社会的影響力と公共性を担うメディアの責務という観点での規制という意味で、視聴者に対する責務に、より重たい意味があるのではないかと感じました。
 SNSのリスク管理や炎上対策も大事です。しかしそれはあくまで対症療法にすぎません。
公共性を担うプロの番組・コンテンツ制作集団として、SNS時代にどのような立ち位置で存在していくのかというメディアとしてのビジョンを、イギリスのように規制機関から示されるのではなく、自らで社会に示していく、そうした姿勢を放送局には期待したいものです。そうした姿勢は放送局だけでなく、リアリティー番組を現在最も多く制作するABEMAのような、特に若い人達に対して影響力を増しているOTT事業者やPF事業者にも期待したいところです。こうした取り組みを積み重ねていくことが、木村花さんの死に対し、制作側、メディア側が示していける最大の誠意なのではないでしょうか。

6)おわりに
 小林さんから、イギリスの最近の動向として2つのことを教えてもらいました。1つは3月17日、チャンネル4で、先にも触れた『ラブアイランド』の司会者で、SNSによるひぼう中傷を苦に自ら命を絶ったキャロライン・フラックさんについて特集したドキュメンタリーが放送されたということです。フラックさんはこれまで数々のリアリティー番組の司会を務めてきたイギリスでも著名なテレビパーソナリティであり、2018年にはイギリス映画アカデミーから最優秀リアリティーショー賞を受賞しています。しかし、プライベートでは若い頃から恋愛関係に悩んで自傷行為を繰り返すなど、精神的には不安定な状態が続いていたといいます。亡くなる直前には、交際相手とのトラブルの内容を巡り、SNS上でフラックさんに対する激しいバッシングが行われており、それを苦にして命を絶ったのではないかと見られています。ドキュメンタリーでは、こうしたフラックさんの人生の光と影が、関係者のインタビューも交えて丁寧に描かれていたそうです。
 もう1つは4月9日、リアリティー番組の常連の出演者で、その経験を生かしてテレビのパーソナリティーとして活躍中だったニッキ・グラハムさんが摂食障害で亡くなったということです。グラハムさんは1年前に雑誌のインタビューでは、「いつもメディアに追われた(注:彼女のメンタルヘルスについて書き立てられた)。つらい時、みんなの前で笑顔を作り、幸せいっぱいのふりをするのはつらかった。でも、ポジティブなことの方がネガティブなことよりは多い」と語っていたそうです。今年3月にはグラハムさんを拒食症から回復させようと、ファンがクラウド・ファンディングのサイトを立ち上げ、4月までに6万5000ポンド(約970万円)集めていたとのこと。この資金はグラハムさんがリハビリセンターで治療を受けるためのものだったそうです。
 フラックさんもグラハムさんも、テレビで華やかな脚光を浴びながらも、同時にプライベートでは疾患や精神的な“ぜい弱性”に苦しんでいました。たまたま偶然、この2人が同じような境遇だったとも言えますが、私は単なる偶然ではないと考えています。イギリスでもアメリカでも、リアリティー番組に出演を希望する人達の中にはもともとこうした人達が少なくなく、アメリカでは、なぜこうした人達がテレビに出演したいのか、有名になりたいのかについての心理学的分析もおこなわれているそうです。
 人間であれば誰にでもどこかに大なり小なり、社会に認められたい、有名になりたい、多くの人達から必要とされたい、こうした承認欲求があります。実際に置かれている状況が辛かったりしんどかったりすればするほど、そうした状況から抜け出したい、そう思うことはむしろ自然なことと思いますし、メディアに露出するということが、その近道のように思えてしまうことも理解できます。メディアの側は、そうした人達の欲求を、本人に降りかかるリスクをわかりながらも巧みに利用し、何かトラブルがあっても、そのことを自らの言い訳にしてきた点があったのではないかと思います。そして、視聴者も、こうした出演者があらわにする感情の揺れや起伏の激しさを、ハラハラドキドキしながら他人事として楽んでいたのではないでしょうか。そのシンボル的な存在がリアリティー番組であり、今回のOfcomの改訂は、そうした制作者側と出演者、視聴者のいびつな共犯関係にくさびを打ち込もうとしているのではないかとも思います。
 ただ、ハイリスクグループであると一括りにして、こうした人々のメディア露出のチャンスを奪ってしまうこともどうなのだろうか、とも思います。特に若い頃は、承認欲求の高さと低い自己評価との狭間で揺れる精神状態に置かれていることの方がむしろ普通なのだと思います。こうした若者達の自己主張の舞台として、今後一層、YouTubeを中心とした配信PFが活用されていくのではないかと思いますが、そんな中、放送局や一部のOTTが公共的な存在として、危うさを抱えながらも前を向いて生きていきたいと考える人達の成長や生き直しを、適切なサポートも含めて背負い、社会に生きる多くの“ぜい弱性”を抱えた人達にとって励みになる番組・コンテンツを制作していくという方法はないでしょうか。SNS時代の規制のムードに萎縮するのではなく、むしろ新たな挑戦を仕掛けていく。そんなプロフェッショナルが現れることを、同時に期待したいと思います。



1) 木村響子さんは、花さんの死後にSNS上で中傷した男性を裁判に訴え、5月19日に東京地方裁判所は130万円の賠償     命令を出した。詳細は……… 
    https://www3.nhk.or.jp/news/html/20210519/k10013039391000.html
2) https://www.soumu.go.jp/main_content/000734827.pdf
3) 小林恭子さんのウェブサイト「小林恭子のメディアウオッチ」https://ukmedia.exblog.jp/
4) https://www.ofcom.org.uk/__data/assets/pdf_file/0021/67710/list_of_regulated_video_on_demand_services.pdf
5) Disneyについてはイギリスに本部があるため規制の対象リストに入っている
6) https://www.ofcom.org.uk/__data/assets/pdf_file/0027/209565/statement-protecting-participants-in-programmes.pdf
7) https://www.nhk.or.jp/bunken/research/domestic/pdf/20201001_6.pdf