青森県 "まん延防止等重点措置"営業時間短縮要請など詳しく
編集部
2022年02月14日 (月)

2月20日まで適用される「まん延防止等重点措置」に伴って県は弘前市内の飲食店などに営業時間の短縮などを要請しています。この内容について詳しくお伝えします。
営業時間短縮要請の対象となるのは、弘前市内にある飲食店や結婚式場、カラオケ店の計2060店です。
▽営業時間については午前5時から午後8時までに短縮するよう求められています。
▽もともと午前5時から午後8時までの間で営業している店は短縮の必要はありません。
▽県は店での会食について、同じグループが同じテーブルを使用する場合には4人以下とするよう求めています。
また県は、▽要請の対象となっている店については原則として酒類は提供しないよう求めていますが、
▽感染対策が徹底されていると県が認証した店では午前11時から午後8時まで酒類の提供を認めています。
飲食店などが要請に従わない場合、県は法律に基づいて立ち入り検査や店名の公表を伴う命令を出すことができ、それでも従わない場合は罰則として20万円以下の過料を科すことができます。
すべての要請に応じた店には去年かその前の年の売り上げ額に応じて協力金が支払われます。
▽酒類を提供しない場合は、店舗ごとに1日あたり3万円から20万円。
▽酒類を提供する場合は店舗ごとに1日あたり2万5000円から20万円です。
県は協力金を支給するため21億円余を補正予算に計上しています。
弘前市は協力金についての申請を2月16日から受け付けることにしていて▽市のホームページからダウンロードできる申請書に必要事項を記入して▽営業許可証の写しや▽売り上げを証明する書類などと一緒に市が設置した専用窓口に郵送する必要があり、3月22日必着となっています。協力金に関する問い合わせ窓口の電話番号は0120-120-718で平日の午前9時から午後8時まで受け付けています。
さらに県は延べ床面積が1000平方メートルを超える百貨店やショッピングセンター、それにパチンコ店や映画館などの施設に対しては、状況に応じて客の入場を制限するほかマスク着用の徹底を呼びかけることなどを要請します。
そして弘前市以外の地域も含めた県民に対してマスク着用や換気の徹底のほか、県をまたぐ不要不急の移動を極力控えることなど基本的な感染対策を継続するよう呼びかけています。