1月1日の地震で震度5強の揺れを観測した新潟市では「り災証明書」の発行に必要な申請を受け付けていて、市民が窓口を訪れています。
今回の地震、被災された方は不安な日々を送られていると思います。
現在は、さまざまな支援制度が用意されています。
どのようなものがあるのか、まとめました。
※自治体により適用される制度が異なります。詳しくはお住まいの市町村にお尋ねください※
「り災証明書」は、被害の度合いを証明する書類で、自治体による調査をもとに交付され、住宅の被害を受けた人を対象にさまざまな公的支援を受ける際に必要になります。
新潟市では、マイナンバーカードを利用したオンラインでの申請を受け付けているほか、新潟市中央区にある市税制課の窓口でも受け付けています。
5日午前9時ごろ申請に訪れた男性は、自宅周辺で液状化現象が起きたということで「能登半島の地震でここまで揺れるのかとびっくりした。職員が丁寧に説明してくれたので不安はありません」と話していました。
市は申請を受けたあと、現地で被害状況を確認することにしていますが、大きな被害が出ている地域では市民からの申請がなくても現地調査を行い、証明書を発行する対応も検討しています。
新潟市税制課 相崎一成課長補佐
「インターネットでの手続きは窓口に来なくても可能です。やり方が分からない人には窓口で対応していきたい」
新潟市は、6日からの3連休の期間中も、西区役所や黒埼出張所など西区内の4つの庁舎で「り災証明書」の受け付けなどを行うことにしています。
今回の地震、被災された方は不安な日々を送られていると思います。
現在は、さまざまな支援制度が用意されています。
(※制度が適用されるかどうかは自治体により異なります。詳しくはお住まいの市町村にお尋ねください※)
まず、自宅が大きな被害を受けた世帯に支給されるのが「被災者生活再建支援金(基礎支援金)」です。
額は、被害の程度によって変わります。
▽「全壊」は100万円
▽「大規模半壊」は50万円
▽「大規模半壊や半壊で自宅解体」の場合は100万円
▽「地割れなど敷地被害で自宅解体」の場合は100万円
▽「危険で住めない状態が長時間続く」場合100万円
◇支給を受けるためには…どうすればいいの?◇
~窓口はどこ?~
窓口は、各地の自治体。(適用されるかは自治体ごとに異なります)
~申請に必要な書類は?~
「り災証明書」や「住民票の写し」(マイナンバー記載で不要)「預金通帳の写し」。
また、被災した住宅を再建すると、住宅の損害の割合に応じて、「被災者生活再建支援金(加算支援金)」が支給されます。
支給額は以下の通りです。
損壊割合が全壊、大規模半壊、解体、または長期避難の場合
住宅の建設・購入に200万円、補修に100万円、賃貸に50万円
損壊割合が中規模半壊の場合
住宅の建設・購入に100万円、修理に50万円、賃貸に25万円
※いずれも、基礎支援金を除きます。
※金額は、いずれも世帯人数が複数の場合で、1人世帯は各金額の4分の3です。
◇支給を受けるためには…どうすればいいの?◇
~窓口はどこ?~
窓口は、各地の自治体。(適用されるかは自治体ごとに異なります)
~申請に必要な書類は?~
「契約書(住宅の購入、賃借など」)など。
自宅を修理する際に活用できるのが「応急修理制度」です。
費用の一部を自治体が負担します。
対象となるのは、屋根や台所、トイレなど「日常生活に必要な最小限度の部分」です。
2023年5月現在、「半壊」以上の世帯は70万6000円以内、「準半壊」は34万3000円以内の支援を受けることができます。
以前は、この制度を使うと、みなし仮設を含む仮設住宅に入れませんでしたが、2020年7月の豪雨災害を受けて運用が見直され、修理が終わるまでの間、一時的に仮設住宅に入居できるようになっています。
~申請に必要なのは何?窓口は?~
申請には、▽住宅の応急修理申込書、▽り災証明書、▽修理前の被害状況がわかる写真、▽修理見積書などが必要で、申込書は自治体の窓口で受け取ることができます。(適用されるかは自治体ごとに異なります)
内閣府は、修理業者との契約は自治体が行うため、被災をしても自分で契約はせず、万が一、自分で契約した場合でも修理費用を払う前に自治体に相談するよう呼びかけています。
~申請の際、被害状況分かる写真が必要~
また、申請の際には被害状況がわかる写真が必要です。
自宅の外観を4方向(東西南北)から撮影するほか室内や屋外の設備の被害状況も撮るようにしてください。こうした写真は、スマートフォンなどの携帯電話で撮影したもので問題ないということです。
自宅が壊れてもローンは残ります。
「被災ローン減免制度」は、住宅ローンなどの返済が難しくなった人が一定の要件を満たせば、ローンを減額したり、返済を免除できたりする制度です。
制度を活用すれば、生活を再建する費用として、自治体が支給する支援金とは別に、500万円まで預貯金を手元に残すことができます。
破産手続きを行う必要はありません。
制度を利用しても、原則として保証人に返済の請求が行くことはないほか、信用情報に記載されることもなく、新たにローンなどを組む際の障害にはなりません。
ただ、制度を利用するためには収入など一定の要件を満たす必要があり、り災証明書を持って、地元の弁護士会などに相談してください。
地震で自宅が被害を受けた際、さまざまな支援制度を利用するために必要なのが「り災証明書」です。
被害の度合いを証明する書類で、自治体による調査をもとに交付され、被災者生活再建支援金、義援金などの給付、応急仮設住宅への入居など、さまざまな支援を受ける際に必要となります。
「り災証明書」を申請すると、自治体による住宅の調査が行われて以下のように区分されます。
▽「全壊」
▽「大規模半壊」
▽「中規模半壊」
▽「半壊」
▽「準半壊」
▽「準半壊に至らない(一部損壊)」
調査結果をもとに「り災証明書」が発行され、必要な支援を受けることができます。
「り災証明書」の申請の際は、自宅の被害状況を撮影し、記録に残すと役立つことがあります。