東京 改定案の概要
1区 1区から新宿区の落合地域の一部(上落合1丁目~3丁目、中落合1丁目、3丁目、4丁目、中井1丁目、2丁目及び西落合1丁目~4丁目)及び 港区の新橋虎ノ門周辺地域(第1~7及び第9投票区)を除いた区域を新1区とした。
2区 2区から台東区の清川、馬道の各地区町会連合会及びその隣接区域(第7及び第20~25投票区)を除いた区域と1区の港区の新橋虎ノ門周辺地域(第1~7及び第9投票区)とを合わせた区域を新2区とした。
3区 3区から品川区の大崎地域の一部(第10~13投票区)の区域及び大田区の矢口特別出張所管内、鵜の木特別出張所管内の一部及び久が原特別出張所管内の一部(第6及び第8投票区)を除いた区域を新3区とした。
4区 4区と3区の大田区の矢口特別出張所管内、鵜の木特別出張所管内の一部及び久が原特別出張所管内の一部(第6及び第8投票区)とを合わせて新4区とした。
5区 5区から目黒区の北部地域(第1~12投票区)を除いた区域と6区の世田谷区の太子堂及び代沢の両まちづくりセンター管内とを合わせて新5区とした。
6区 6区から世田谷区の太子堂及び代沢の両まちづくりセンター管内を除いた区域を新6区とした。
7区 7区から中野区の北部地域(第18、21~28及び第30~40投票区)を除いた区域と3区の品川区の大崎地域の一部(第10~13投票区)、5区の目黒区の北部地域(第1~12投票区)及び8区の杉並区の方南1丁目 及び2丁目の区域とを合わせて新7区とした。
8区 8区から杉並区の方南1丁目及び2丁目の区域を除いた区域を新8区とした。
9区 変更なし
10区 10区から豊島区の東部地域(第2~14投票区)を除いた区域と1区の新宿区の落合地域の一部(上落合1丁目~3丁目、中落合1丁目、3丁目、4丁目、中井1丁目、2丁目及び西落合1丁目~4丁目)及び7区の中野区の北部地域(第18、21~28及び第30~40投票区)とを合わせて新10区とした。
11区 11区から板橋区の新河岸川の北側の区域(第41及び61投票区)を除いた区域を新11区とした。
12区 12区から足立区の尾久橋通り東側の区域を除いた区域と10区の豊島区の東部地域(第2~14投票区)及び11区の板橋区の新河岸川の北側の区域(第41及び第61投票区)とを合わせて新12区とした。
13区 13区と12区の足立区の尾久橋通り東側の区域とを合わせて新13区とした。
14区 14区と2区の台東区の清川、馬道の各地区町会連合会及びその隣接区域(第7及び第20~25投票区)とを合わせて新14区とした。
15区 変更なし
16区 16区の江戸川区本庁管内のうち、第10及び第14投票区を除いた区域を新16区とした。
17区 17区と16区の江戸川区本庁管内のうち、第10及び第14投票区とを 合わせて新17区とした。
18区 変更なし
19区 19区から国立市を除いた区域を新19区とした。
20区 変更なし
21区 21区から昭島市を除いた区域と19区の国立市、22区の稲城市の南部 地域(第4、7、9、12、14、15及び第17投票区)、23区の多摩市の北部地域(第2~4及び第11投票区)及び24区の八王子市の東部地域の東中野、大塚の区域とを合わせて新21区とした。
22区 22区から稲城市の南部地域(第4、7、9、12、14、15及び第17投票区)を除いた区域を新22区とした。
23区 23区から多摩市の北部地域(第2~4及び第11投票区)を除いた区域 を新23区とした。
24区 24区から八王子市の東部地域の東中野、大塚の区域を除いた区域を新24区とした。
25区 25区と21区の昭島市とを合わせて新25区とした。

改定案の概要は総務省の報道資料より引用。

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