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「東日本大震災」におけるNHK放送受信料の災害免除について

「東日本大震災」により被災された皆さまに、心からお見舞い申しあげます。平成23年3月11日に発生した「東日本大震災」における放送受信料の免除について、総務大臣の承認を受け、次のとおり実施しています。

1.免除の範囲と免除の期間

  免除の範囲 免除の期間
(1) 災害救助法が適用された区域内において半壊、半焼又は床上浸水以上の程度の被害を受けた建物の放送受信契約 平成23年3月から平成23年10月まで
(2) 災害救助法が適用された区域内において災害対策基本法に基づく避難の勧告、指示または退去命令を継続して1か月以上受けている方の放送受信契約

平成23年3月から平成23年10月まで

平成23年11月1日以降、「東日本大震災」に伴い、新たに左記(2)における避難の勧告等または(3)における区域・地点の設定を受けた場合は、避難の勧告等を受けた日または区域・地点が設定された日の属する月からその解除の日の属する月の翌月までとなります。

(3) 原子力災害対策特別措置法に基づき、原子力災害対策本部により、居住している地域が「警戒区域」、「計画的避難区域」、「緊急時避難準備区域」または「特定避難勧奨地点」の設定を受け、その設定が1か月以上継続している方の放送受信契約

2.免除の手続き

  • 放送受信契約をいただいている皆さまからのお届けにより免除の手続きをさせていただきます。
  • 免除が適用される期間の放送受信料について、前払い等によりすでにお支払いいただいている場合は、お支払い済み分を返金させていただきます。
  • お手続きは、NHK仙台放送局宛にお送りいただきますようお願い申し上げます。

→ お手続き方法の詳細とお手続き用紙はこちら