
| 個人情報 答申第2号 | 平成19年3月22日 |
NHK情報公開・個人情報保護審議委員会の個人情報諮問第2号に対する意見 |
|
本件再検討の求めを行った視聴者(以下「本人」という)から、平成17年12月、まず本人に関する放送受信契約についての開示の求めがあり、NHKは、営業システムの「お客様検索画面」の写しを開示した。開示した「お客様検索画面」には、本人の氏名、住所と、
平成8年8月、衛星カラー契約を締結し、9月分2300円を収納、
平成9年3月、地上カラー契約に変更し、2〜3月分2740円を収納、
同年4月以降、未収で、平成18年1月分までの未収額は14万7870円、という放送受信契約に関する本人の履歴が記載されている。
平成18年6月、本人から、これらの本人情報(以下「本件本人情報」という)の取得は、NHK個人情報保護規程(以下「規程」という)第7条(適正な取得)および第8条(取得に際しての利用目的の通知等)に違反する行為であるとして、開示の求めの際の運転免許証のコピーも含めて、本件本人情報の消去の求めが出された。これに対してNHKは、放送受信契約が有効に成立し、本件本人情報の取得が規程第7条に違反したものではないため、消去の求めに応じることはできないと回答した。また運転免許証のコピーは保有していないと回答した。
これに対して本人から、平成18年7月、再検討の求めが出された。
| A. | 平成8年8月について | ||||||||
|
|||||||||
| B. | 平成9年3月について | ||||||||
| 平成9年3月8日、自宅玄関ドアポストに、本人が当日、衛星から地上への契約変更を行い、NHKに対して平成9年2〜3月分の地上カラー料金を支払ったことになっている受信料領収証(担当者印あり)が投函されていたが、これは、以下の根拠から、本人が前述の受信契約を追認したかのごとき誤解を生じさせる偽装工作である。 | |||||||||
|
|||||||||
| C.運転免許証のコピーについて |
| 平成17年12月に個人情報の「開示の求め」を申請した際、申請書類に本人の運転免許証のコピーを同封して郵送しており、NHKにこの運転免許証のコピーが存在しないことは絶対にない。 |
| A. | 平成8年8月について | ||||||||
|
|||||||||
| B. | 平成9年3月について | ||||||||
| 平成9年3月の契約変更時に取得した本件本人情報について、本人は契約変更のみならず支払ったことをも否認し、NHKが追認行為をでっち上げたと主張するが、それを基礎付ける4つの理由は極めて根拠に乏しい。したがって、上記情報の取得についてもNHKの行為に不適法・不適正な点があったと認めることはできない。 | |||||||||
|
|||||||||
| C.運転免許証のコピーについて |
| 運転免許証のコピーについては、本人は開示の求めの申請書に同封して郵送したと主張しているが、申請書には同封されていなかったので、NHKは保有していない。 |
個人情報の消去の求めについて定めた規程第18条第3項によると、消去の求めを受け付ける要件は「第5条の規定に違反して取り扱われているという理由または第7条の規定に違反して取得されたものであるという理由」とあり、まず、本件本人情報が第5条の規定に違反して取り扱われているかどうかを検討する。利用目的である放送受信契約と受信料収納以外に取り扱われているという事実はなく、第5条違反と見ることはできない。
次に、第7条の規定に違反して取得されたかどうかについて検討する。規程は平成17年4月1日からの施行であるが、本件本人情報の取得は平成8年と9年であり、規程の施行以前であるため、第7条が適用されることはなく、規程第18条第3項の消去の求めの対象とはならない。
なお、規程第18条第2項には「本人から、当該本人が識別される保有個人データについて、その内容が事実ではないという理由によって」内容の削除の求めがあったときは、これを受け付ける、とあり、この条項に該当するか否かについても検討する。平成8年8月の新規契約については、本人からNHKに放送受信料として2300円が支払われたこと、およびNHKがその際に取得した本件本人情報がいずれも事実でないとは認められないため、内容を削除する理由はない。また、平成9年3月の契約変更については、事実関係について本人とNHKの間で見解が異なっているが、本人が主張する事実があったことの根拠となるものはなく、内容を削除する理由はない。
一方、本人が同時に消去を求めている運転免許証のコピーについては、それを提出したと認めることができないので、消去を求める理由がない。
したがって、本件本人情報および運転免許証のコピーの消去の求めに応じなかったNHKの取り扱いは、妥当であると判断する。
| 平成18年 | 12月14日 | (第74回審議委員会) | 個人情報・第2号諮問 | |
| 平成19年 | 1月11日 | (第75回審議委員会) | 審議 | |
| 1月25日 | (第76回審議委員会) | 審議 | ||
| 2月 8日 | (第77回審議委員会) | 審議 | ||
| 2月22日 | (第78回審議委員会) | 審議 | ||
| 3月 8日 | (第79回審議委員会) | 審議 | ||
| 3月22日 | (第80回審議委員会) | 審議、答申 |