| (利用目的の特定) |
 |
第4条 |
個人情報を取り扱うにあたっては、その利用の目的(以下「利用目的」という。)をできる限り具体的に特定する。 |
| |
2 |
第三者への提供を利用目的とする場合には、当該利用目的において、当該第三者の範囲を、当該第三者のすべての氏名もしくは名称の表示、当該第三者のすべてのみが行う業務の種類の表示またはその他の客観的に当該第三者を特定できる方法による表示をすることにより、できる限り具体的に明らかにする。 |
| |
3 |
第1項の規定により複数の事業の用に供することを利用目的とする場合には、当該利用目的において、当該複数の事業の各々の内容をできる限り具体的に特定する。 |
| |
4 |
利用目的を変更する場合には、変更前の利用目的と相当の関連性を有すると合理的に認められる範囲内で行う。 |
| (利用目的による制限) |
| |
第5条 |
特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を取り扱う場合は、あらかじめ本人の同意を得る。 |
| |
2 |
前項の規定は、次に掲げる場合については、適用しない。
| (1) |
法令に基づく場合 |
| (2) |
人の生命、身体または財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。 |
| (3) |
公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。 |
| (4) |
国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。 |
|
| (取得の範囲の制限) |
| |
第6条 |
放送受信者等の個人情報の取得は、NHKの業務に必要な範囲内で行うよう努める。 |
| |
2 |
放送受信者等の視聴履歴を取得する場合は、統計の作成の目的のために必要な範囲内で取得するよう努める。 |
| |
3 |
放送受信者等の口座番号等を取得する場合は、NHKの放送の受信に関し料金の支払いを求める目的のために必要な範囲内で取得するよう努める。 |
| (適正な取得) |
| |
第7条 |
個人情報の取得は、適法かつ適正な手段によって行う。 |
| (取得に際しての利用目的の通知等) |
| |
第8条 |
個人情報を取得した場合は、あらかじめその利用目的を公表している場合を除き、速やかに、その利用目的を、本人に通知し、または公表する。 |
| |
2 |
前項の規定にかかわらず、本人との間で契約を締結することに伴って契約書その他の書面(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録を含む。以下この項において同じ。)に記載された当該本人の個人情報を取得する場合その他本人から直接書面に記載された当該本人の個人情報を取得する場合は、あらかじめ、本人に対し、その利用目的を明示する。ただし人の生命、身体または財産の保護のために緊急に必要がある場合は、この限りでない。 |
| |
3 |
利用目的を変更した場合は、変更された利用目的について、本人に通知し、または公表する。 |
| |
4 |
前三項の規定は、次に掲げる場合については、適用しない。
| (1) |
利用目的を本人に通知し、または公表することにより本人または第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合 |
| (2) |
利用目的を本人に通知し、または公表することによりNHKの権利または正当な利益を害するおそれがある場合 |
| (3) |
国の機関または地方公共団体が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、利用目的を本人に通知し、または公表することにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。 |
| (4) |
取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められる場合 |
|
| (データ内容の正確性の確保) |
| |
第9条 |
利用目的の達成に必要な範囲内において、個人データを正確かつ最新の内容に保つよう努める。 |
| (安全管理措置) |
| |
第10条 |
個人データの漏えい、滅失またはき損の防止その他の個人データの安全管理のために必要かつ適切な措置を講じる。 |
| (放送受信者等の個人データの安全管理) |
| |
第11条 |
放送受信者等の個人データが紙媒体に記録されている場合は、次に掲げる措置により、適切に管理を行う。
| (1) |
個人データの記録された物の施錠保管 |
| (2) |
個人データの記録された物の持出しの管理(当該持出しの方法の限定を含む。) |
| (3) |
視聴履歴(個人データであるものに限る。)または口座番号等(個人データであるものに限る。)の記録された物を郵便または信書便によって発送する場合には、当該物を封入する方法その他の当該物が送達されるまでの間当該視聴履歴または口座番号等を見ることができないようにする方法により行うよう努める。 |
| (4) |
利用終了後の確実な廃棄(シュレッダーによる裁断、焼却または溶解の方法による) |
| (5) |
その他必要な措置 |
|
| |
2 |
放送受信者等の個人データが電磁的媒体に記録されている場合は、次に掲げる措置により、適切に管理を行う。なお、具体的な管理方法については、別に定める情報セキュリティ対策基準で規定する。
| (1) |
個人データの記録された物を保管する場所への出入りの管理(当該出入りを行うことに必要な権限を有する者の範囲の限定を含む。) |
| (2) |
個人データに係るアクセスを行う端末装置の利用の管理 |
| (3) |
個人データの記録された物を保管する場所からの個人データの記録された物の持出しの管理(当該持出しの方法の限定を含む。) |
| (4) |
個人データに係るアクセスの管理(アクセス権限の限定、アクセス権者の確認、アクセスログの保管を含む。) |
| (5) |
個人データの記録された物の紛失、盗難およびき損の防止 |
| (6) |
個人データに係る電気通信回線を通じた不正アクセスの防止 |
| (7) |
視聴履歴(個人データであるものに限る。)または口座番号等(個人データであるものに限る。)を電気通信回線設備を用いて発信しようとする場合には、暗号を用いた方法その他の通信の当事者以外の者がその内容を復元できないようにする方法により行うよう努める。ただし、当該発信の場所と当該視聴履歴または当該口座番号等の着信の場所との間を接続するすべての電気通信回線設備が特定の者に専用されるものであるときは、この限りでない。 |
| (8) |
利用終了後の確実な消去 |
| (9) |
その他必要な措置 |
|
| (放送受信者等の個人データ以外の個人データの安全管理) |
| |
第12条 |
放送受信者等の個人データ以外の個人データの安全管理については、次に掲げる措置により、適切に管理を行う。
| (1) |
当該個人データが紙媒体に記録されている場合は、前条第1項に規定する措置 |
| (2) |
当該個人データが電磁的媒体に記録されている場合は、別に定める情報セキュリティ対策基準に規定する措置 |
|
| (従業者の監督) |
| |
第13条 |
NHKの従業者に個人データを取り扱わせるにあたっては、当該個人データの安全管理が図られるよう、必要かつ適切な監督を行う。 |
| |
2 |
前項の監督を行うにあたっては、NHKの従業者を対象に、個人データの取扱いに係る従業者間の責任の分担および個人データの適正な取扱いについて、当該個人データの安全管理が図られるために必要な研修その他の啓発を行うよう努める。 |
| (委託先の監督) |
| |
第14条 |
個人データの取扱いの全部または一部を委託する場合は、その取扱いを委託した個人データの安全管理が図られるよう、委託を受けた者に対する必要かつ適切な監督を行う。 |
| |
2 |
放送受信者等の個人データの取扱いの全部または一部を委託する場合は、その取扱いを適正かつ確実に行うことができると認められる者の中から委託先を選定するための基準を定め、当該基準に従って委託先を選定する。 |
| |
3 |
第1項の監督を行うにあたっては、委託を受けた者との契約において、次に掲げる事項を適正かつ明確に定めるとともに、定期的に、社会経済情勢の変化、安全管理のための措置の実施の状況等を勘案しつつ、当該契約の内容について見直しを行う。
| (1) |
委託を受けた者がその取扱いを委託された個人データの漏えい、滅失またはき損の防止のために講じる必要かつ適切な措置の内容 |
| (2) |
NHKおよび委託を受けた者の責任に関する事項(委託を受けた者がその取扱いを委託された個人データの取扱いに関して知り得た秘密を漏らしてはならない旨を含む。) |
| (3) |
委託を受けた者がその取扱いを委託された個人データの取扱いの全部または一部を再委託する場合における当該再委託に関する事項(委託を受けた者がその取扱いを委託された放送受信者等の個人データの取扱いの全部または一部を再委託する場合は、当該委託を受けた者が、その取扱いを適正かつ確実に行うことができると認められる者の中から再委託先を選定するための基準を定め、当該基準に従って、再委託先を選定する旨および当該再委託を受けた者に対する必要かつ適切な監督を行う旨を含む。) |
|
| (受信機に記録された個人情報の管理) |
| |
第14条の2 |
放送受信者等が使用する記憶装置を有する放送受信用の受信機に記録された個人情報が、当該受信機と接続された電気通信回線設備を用いて、NHKが放送する放送番組の放送受信者等による視聴に伴い発信されることが可能なときは、当該個人情報の漏えい、滅失またはき損を防止するために、次に掲げる措置を講ずるよう努める。
| (1) |
暗号を用いた方法その他の通信の当事者以外の者がその内容を復元できないようにする方法により、発信された当該個人情報を取得することとされている者以外の者が当該個人情報を取得することを防止するために必要な措置 |
| (2) |
当該個人情報が発信されるようにするために当該放送番組において送信される情報の検証その他の当該放送受信者の意思に反して当該個人情報が発信されることを防止するために必要な措置
(追加 平成19.4.16) |
|
| (第三者提供の制限) |
| |
第15条 |
個人データを第三者に提供するときは、あらかじめ本人の同意を得る。ただし、次に掲げる場合を除く。
| (1) |
法令に基づく場合 |
| (2) |
人の生命、身体または財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。 |
| (3) |
公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。 |
| (4) |
国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。 |
|
| |
2 |
第三者に提供される個人データについて、本人の求めに応じて当該本人が識別される個人データの第三者への提供を停止することとしている場合であって、次に掲げる事項について、あらかじめ、本人に通知し、または本人が容易に知り得る状態に置いているときは、前項の規定にかかわらず、あらかじめ本人の同意を得ないで、当該個人データを第三者に提供することができる。
| (1) |
第三者への提供を利用目的とすること。 |
| (2) |
第三者に提供される個人データの項目 |
| (3) |
第三者への提供の手段または方法 |
| (4) |
本人の求めに応じて当該本人が識別される個人データの第三者への提供を停止すること。 |
|
| |
3 |
前項第2号または第3号に掲げる事項を変更する場合は、変更する内容について、あらかじめ、本人に通知し、または本人が容易に知り得る状態に置く。 |
| |
4 |
次に掲げる場合において、当該個人データの提供を受ける者は、前三項の規定の適用については、第三者に該当しないものとする。
| (1) |
利用目的の達成に必要な範囲内において個人データの取扱いの全部または一部を委託する場合 |
| (2) |
個人データを特定の者との間で共同して利用する場合であって、その旨ならびに共同して利用される個人データの項目、共同して利用する者の範囲、利用する者の利用目的および当該個人データの管理について責任を有する者の氏名または名称について、あらかじめ、本人に通知し、または本人が容易に知り得る状態に置いているとき。 |
|
| |
5 |
前項第2号の場合であって、放送受信者等の個人データを特定の者との間で共同して利用するときには、同号の共同して利用する者の範囲を、当該共同して利用する者のすべての氏名もしくは名称の表示、当該共同して利用する者のすべてのみが行う業務の種類の表示またはその他の客観的に当該共同して利用する者を特定できる方法による表示をすることにより、できる限り具体的に明らかにする。 |
| |
6 |
第4項第2号に規定する利用する者の利用目的または個人データの管理について責任を有する者の氏名もしくは名称を変更する場合は、変更する内容について、あらかじめ、本人に通知し、または本人が容易に知り得る状態に置く。 |
| (放送受信者等の個人データの保存期間および消去) |
| |
第16条 |
放送受信者等の個人データの保存期間を定めるよう努める。 |
| |
2 |
視聴履歴(個人データであるものに限る。)または口座番号等(個人データであるものに限る。)の保存期間を定める場合には、当該保存期間がそれぞれ第6条第2項または第3項に規定する目的のために必要な最短の期間とするよう努める。 |
| |
3 |
放送受信者等の個人データを取得した場合は、あらかじめその保存期間を公表している場合を除き、速やかに、その保存期間を、本人に通知し、または公表するよう努める。 |
| |
4 |
第1項の規定により定めた保存期間が満了したときは、当該保存期間に係る個人データを消去するよう努める。 |
| (保有個人データに関する事項の公表等) |
 |
第17条 |
保有個人データに関する次に掲げる事項について、ホームページへの掲載等により本人の知り得る状態に置くとともに、本人からの照会があった場合は、遅滞なくこれに回答する。
| (1) |
すべての保有個人データの利用目的(第8条第4項第1号から第3号までに該当する場合を除く。) |
| (2) |
次条第1項から第4項までに規定する求め(以下「開示等の求め」という。)に応じる手続きならびに第23条第2項の規定に基づく費用および郵送料の額 |
| (3) |
保有個人データの取扱いに関する苦情の申出先 |
|
| (開示等の求めの受け付け) |
| |
第18条 |
本人から、当該本人が識別される保有個人データについて、次に掲げる求めがあったときは、これを受け付ける。
| (1) |
利用目的の通知の求め |
| (2) |
開示(当該本人が識別される保有個人データが存在しないときにその旨を知らせることを含む。以下同じ。)の求め |
|
| |
2 |
本人から、当該本人が識別される保有個人データについて、その内容が事実でないという理由によって、次に掲げる求めがあったときは、これを受け付ける。
| (1) |
内容の訂正の求め |
| (2) |
内容の追加の求め |
| (3) |
内容の削除の求め |
|
| |
3 |
本人から、当該本人が識別される保有個人データについて、それが第5条の規定に違反して取り扱われているという理由または第7条の規定に違反して取得されたものであるという理由によって、次に掲げる求めがあったときは、これを受け付ける。
|
| |
4 |
本人から、当該本人が識別される保有個人データについて、それが第15条第1項の規定に違反して第三者に提供されているという理由によって、第三者への提供の停止の求めがあったときは、これを受け付ける。 |
| |
5 |
開示等の求めが、次に掲げる代理人によってなされる場合も、これを受け付ける。
| (1) |
未成年者または成年被後見人の法定代理人 |
| (2) |
開示等の求めをすることにつき本人が委任した代理人 |
|
| |
6 |
開示等の求めは、次に掲げる場所で受け付ける。
| (1) |
NHK放送センター |
| (2) |
全国の放送局・支局 |
|
| (開示等の求めの書面) |
| |
第19条 |
開示等の求めの受け付けにあたっては、本人または前条第5項に規定する代理人に対し、次に掲げる事項を日本語で記載した書面を持参しまたは郵送で提出するよう求める。
| (1) |
本人の名前および住所 |
| (2) |
開示等の求めを行う者が前条第5項に規定する代理人である場合は、代理人の名前および住所 |
| (3) |
開示等の求めの対象 |
| (4) |
前条第2項に規定する内容の訂正、追加または削除(以下「訂正等」という。)の求めにあっては、当該本人が識別される保有個人データの内容が事実と異なる部分 |
| (5) |
前条第3項に規定する利用の停止または消去(以下「利用停止等」という。)の求めおよび第4項に規定する第三者への提供の停止の求めにあっては、求めを行う理由 |
|
| |
2 |
開示等の求めの受け付けにあたっては、求めを行う者が本人であることを証明する次に掲げる書類(開示等の求めの書面に記載されている開示等の求めを行う者の名前および住所が記載されているものに限る。)のいずれかを、提示するよう求める。
| (1) |
運転免許証 |
| (2) |
健康保険の被保険者証 |
| (3) |
外国人登録証明書 |
| (4) |
住民基本台帳カード |
| (5) |
旅券 |
| (6) |
前五号に掲げるもののほか、求めを行う者が本人であることを確認することができるもの |
|
| |
3 |
郵送による開示等の求めの受け付けにあたっては、前項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる書類(開示等の求めの書面に記載されている開示等の求めを行う者の名前および住所が記載されているものに限る。)のいずれかのコピーおよび開示等の求めを行う者の住民票の写しまたは外国人登録原票の写し(開示等の求めをする日前30日以内に作成されたものに限る。)を提出するよう求める。 |
| |
4 |
開示等の求めが前条第5項に規定する代理人によってなされる場合は、次の各号に掲げる書類を、持参の場合は提示するよう、郵送の場合は提出するよう求める。
| (1) |
未成年者の法定代理人にあっては、戸籍謄本、戸籍抄本、住民票記載事項証明書その他その資格を証明する書類 |
| (2) |
成年被後見人の法定代理人にあっては、当該成年後見に関する登記事項証明書その他その資格を証明する書類 |
| (3) |
第18条第5項第2号に規定する者にあっては、本人の印鑑証明書を添付した委任状 |
|
| |
5 |
開示等の求めの書面に形式上の不備があると認めるときは、求めを行った者に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合においては、補正の参考となる情報を提供するよう努める。 |
| |
6 |
開示等の求めに関し、本人に対して、その求めの対象となる保有個人データを特定するに足りる事項の提示を求めることができる。その場合は、本人が容易かつ的確に開示等の求めをすることができるよう、当該保有個人データの特定に資する情報の提供その他本人の利便を考慮した適切な措置をとるものとする。 |
| (利用目的の通知の求めに対する措置) |
| |
第20条 |
利用目的の通知の求めを受け付けたときは、求めを行った者に対し、書面の交付により、遅滞なく、当該利用目的を通知する。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合で、利用目的の通知をしない旨の判断をしたときは、求めを行った者に対し、遅滞なく、その旨を、判断の理由とあわせて書面により連絡する。
| (1) |
第17条の規定により、当該本人が識別される保有個人データの利用目的が明らかな場合 |
| (2) |
第8条第4項第1号から第3号までに該当する場合 |
|
| (開示の求めに対する措置) |
| |
第21条 |
開示の求めを受け付けたときは、求めを行った者に対し、書面の交付により、遅滞なく、当該保有個人データを開示する。ただし、開示することにより次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部または一部を開示しないことができる。
| (1) |
本人または第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合 |
| (2) |
NHKの業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合 |
| (3) |
法令に違反することとなる場合 |
|
| |
2 |
開示を求められた保有個人データの全部または一部について、前項の規定に基づき開示しない旨の判断をしたときは、求めを行った者に対し、遅滞なく、その旨を、判断の理由とあわせて書面により連絡する。 |
| |
3 |
法令の規定により、本人に対し第1項本文に規定する方法に相当する方法により当該本人が識別される保有個人データの全部または一部を開示することとされている場合には、当該全部または一部の保有個人データについては、同項の規定は、適用しない。 |
| (第三者保護手続き) |
| |
第22条 |
第三者に関する情報が含まれている保有個人データの開示を求められた場合は、当該第三者に対し、当該保有個人データを開示することについて、意見書を提出するよう求めることができる。その場合は当該第三者に対し、意見書の提出を求める連絡を受けた日から2週間以内に意見書を提出するよう求めるものとする。 |
| |
2 |
前項の保有個人データの開示にあたっては、当該第三者から提出された意見書の内容を考慮する。 |
| |
3 |
当該第三者が当該保有個人データの開示に反対の意思を表示した意見書(以下「反対意見書」という。)を提出した場合において、なおNHKが当該保有個人データを開示するとの判断を行おうとするときは、反対意見書を提出した第三者に対し、開示の求めを行った者へ開示する旨およびその理由ならびに当該連絡を受けた日から2週間以内に再検討の求めができる旨を直ちに書面により連絡する。 |
| |
4 |
当該保有個人データの開示の判断は、当該第三者からの再検討の求めがなかった場合に行う。 |
| (費用の負担) |
| |
第23条 |
次の各号に掲げる書面の費用および当該書面の交付を郵送によって行う場合の郵送料は、当該書面に係る求めを行った者の負担とする。
| (1) |
第20条の規定に基づいて交付する利用目的を記載した書面 |
| (2) |
第21条の規定に基づいて交付する保有個人データを記載した書面 |
|
| |
2 |
前項に規定する書面の費用および郵送料は、別表に掲げる金額とする。 |
| (内容の訂正等の求めに対する措置) |
| |
第24条 |
内容の訂正等の求めを受け付けたときは、その内容の訂正等に関して法令の規定により特別の手続きが定められている場合を除き、利用目的の達成に必要な範囲内において、遅滞なく必要な調査を行い、その結果に基づき、当該保有個人データの内容の訂正等を行う。 |
| |
2 |
保有個人データの内容の全部もしくは一部について訂正等を行ったときまたは訂正等を行わない旨の判断をしたときは、求めを行った者に対し、遅滞なく、その旨(訂正等を行ったときは、その内容を含む。)を、判断の理由とあわせて書面により連絡する。 |
| (利用停止等の求めに対する措置) |
| |
第25条 |
利用停止等の求めを受け付けた場合であって、その求めに理由があることが判明したときは、違反を是正するために必要な限度で、遅滞なく、当該保有個人データの利用停止等を行う。ただし、当該保有個人データの利用停止等に多額の費用を要する場合その他の利用停止等を行うことが困難な場合であって、本人の権利利益を保護するため必要なこれに代わるべき措置をとるときは、この限りでない。 |
| |
2 |
保有個人データの全部もしくは一部について利用停止等を行ったときまたは利用停止等を行わない旨の判断をしたときは、求めを行った者に対し、遅滞なく、その旨を、判断の理由とあわせて書面により連絡する。 |
| (第三者への提供の停止の求めに対する措置) |
| |
第26条 |
第三者への提供の停止の求めを受け付けた場合であって、その求めに理由があることが判明したときは、遅滞なく、当該保有個人データの第三者への提供を停止する。ただし、当該保有個人データの第三者への提供の停止に多額の費用を要する場合その他の第三者への提供を停止することが困難な場合であって、本人の権利利益を保護するため必要なこれに代わるべき措置をとるときは、この限りでない。 |
| |
2 |
保有個人データの全部もしくは一部について第三者への提供を停止したときまたは第三者への提供を停止しない旨の判断をしたときは、求めを行った者に対し、遅滞なく、その旨を、判断の理由とあわせて書面により連絡する。 |
| (問い合わせへの対応) |
| |
第27条 |
開示等の求めに係る規定にかかわらず、本人から当該本人が識別される放送受信者等の保有個人データに関する問い合わせがあった場合は、本人であることが確認できる場合に限り、速やかに、可能な範囲で回答する。 |
| (再検討の求め) |
 |
第28条 |
開示等の求めに対してNHKが行った次に掲げる判断について、当該求めを行った者は、判断の通知を受けた日から2週間以内に、NHKに対して再検討の求めを行うことができる。
| (1) |
保有個人データの利用目的の通知をしない旨の判断 |
| (2) |
保有個人データの全部または一部について開示しない旨の判断 |
| (3) |
保有個人データの内容の全部または一部について訂正等を行わない旨の判断 |
| (4) |
保有個人データの全部または一部について利用停止等を行わない旨の判断 |
| (5) |
保有個人データの全部または一部について第三者への提供を停止しない旨の判断 |
|
| (再検討の求めの受け付け) |
| |
第29条 |
再検討の求めの受け付けにあたっては、再検討の求めを行う者に対し、次に掲げる事項を日本語で記載した書面を持参しまたは郵送で提出するよう求める。
| (1) |
本人(第22条第3項に規定する再検討の求めの場合は当該第三者)の名前および住所 |
| (2) |
開示等の求めを行う者が第18条第5項に規定する代理人である場合は、代理人の名前および住所 |
| (3) |
再検討の求めの対象となる保有個人データ |
| (4) |
再検討を求める理由 |
|
| |
2 |
再検討の求めは、第18条第6項に掲げる場所で受け付ける。 |
| (NHK情報公開・個人情報保護審議委員会への意見の求め) |
| |
第30条 |
再検討の求めがあったときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、再検討の求めに係るNHKの見解を付して、NHK情報公開・個人情報保護審議委員会(以下「審議委員会」という。)の意見を求める。
| (1) |
再検討の求めが手続き上不備のため受け付けないとき。 |
| (2) |
再検討の求めに係る当初判断を取り消しまたは変更し、当該再検討の求めに係る開示等の求めに対して、再検討の求めを行った者から求められた措置の全部を行うとき。 |
|
| (意見を求めた旨の連絡) |
| |
第31条 |
前条の規定により意見を求めたときは、再検討の求めを行った者および当該再検討が第22条第3項に規定する再検討の求めの場合は当該再検討の求めに係る開示等の求めを行った者(以下「再検討の求めを行った者等」という。)に対し、その旨を書面により連絡する。 |
| (審議委員会の意見の尊重) |
| |
第32条 |
NHKは、審議委員会の意見を尊重して、再検討の求めに対する判断を行う。 |
| (再検討の求めに対する措置) |
| |
第33条 |
前条の規定により判断を行ったときは、再検討の求めを行った者等に対し、審議委員会の意見を付して、その判断結果を直ちに書面により連絡する。 |
| |
2 |
前項の場合において、再検討の求めに係る開示等の求めに対して、再検討の求めを行った者等から求められた措置の全部または一部を行わない判断については、その理由をあわせて連絡する。 |
| (利用目的の特定) |
 |
第4条 |
個人情報を取り扱うにあたっては、その利用の目的(以下「利用目的」という。)をできる限り具体的に特定する。 |
| |
2 |
第三者への提供を利用目的とする場合には、当該利用目的において、当該第三者の範囲を、当該第三者のすべての氏名もしくは名称の表示、当該第三者のすべてのみが行う業務の種類の表示またはその他の客観的に当該第三者を特定できる方法による表示をすることにより、できる限り具体的に明らかにする。 |
| |
3 |
第1項の規定により複数の事業の用に供することを利用目的とする場合には、当該利用目的において、当該複数の事業の各々の内容をできる限り具体的に特定する。 |
| |
4 |
利用目的を変更する場合には、変更前の利用目的と相当の関連性を有すると合理的に認められる範囲内で行う。 |
| (利用目的による制限) |
| |
第5条 |
特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を取り扱う場合は、あらかじめ本人の同意を得る。 |
| |
2 |
前項の規定は、次に掲げる場合については、適用しない。
| (1) |
法令に基づく場合 |
| (2) |
人の生命、身体または財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき |
| (3) |
公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき |
| (4) |
国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき |
|
| (取得の範囲の制限) |
| |
第6条 |
利用者の個人情報の取得は、本業務の実施に必要な範囲内で行うよう努める。 |
| |
2 |
利用者の視聴履歴または購入履歴を取得する場合は、NHKオンデマンドサービスに関する統計の作成、利用者への案内および勧奨ならびに利用料金徴収の目的のために必要な範囲内で取得するよう努める。 |
| |
3 |
利用者の支払方法情報等を取得する場合は、NHKオンデマンドサービスの利用料金徴収の目的のために必要な範囲内で取得するよう努める。 |
| (適正な取得) |
| |
第7条 |
個人情報の取得は、適法かつ適正な手段によって行う。 |
| (取得に際しての利用目的の通知等) |
| |
第8条 |
個人情報を取得した場合は、あらかじめその利用目的を公表している場合を除き、速やかに、その利用目的を、本人に通知し、または公表する。 |
| |
2 |
前項の規定にかかわらず、本人との間で契約を締結することに伴って契約書その他の書面(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録を含む。以下この項において同じ。)に記載された当該本人の個人情報を取得する場合その他本人から直接書面に記載された当該本人の個人情報を取得する場合は、あらかじめ、本人に対し、その利用目的を明示する。ただし人の生命、身体または財産の保護のために緊急に必要がある場合は、この限りでない。 |
| |
3 |
利用目的を変更した場合は、変更された利用目的について、本人に通知し、または公表する。 |
| |
4 |
前三項の規定は、次に掲げる場合については、適用しない。
| (1) |
利用目的を本人に通知し、または公表することにより本人または第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合 |
| (2) |
利用目的を本人に通知し、または公表することによりNHKの権利または正当な利益を害するおそれがある場合 |
| (3) |
国の機関または地方公共団体が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、利用目的を本人に通知し、または公表することにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき |
| (4) |
取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められる場合 |
|
| (データ内容の正確性の確保) |
| |
第9条 |
利用目的の達成に必要な範囲内において、個人データを正確かつ最新の内容に保つよう努める。 |
| (安全管理措置) |
| |
第10条 |
個人データの漏えい、滅失またはき損(以下「漏えい等」という。)の防止その他の個人データの安全管理のために必要かつ適切な措置を講じる。 |
| (利用者の個人データの安全管理) |
| |
第11条 |
利用者の個人データが紙媒体に記録されている場合は、次に掲げる措置により、適切に管理を行う。
| (1) |
個人データの記録された物の施錠保管 |
| (2) |
個人データの記録された物の持出しの管理(当該持出しの方法の限定を含む。) |
| (3) |
視聴履歴(個人データであるものに限る。)、購入履歴(個人データであるものに限る。)または支払方法情報等(個人データであるものに限る。)の記録された物を郵便または信書便によって発送する場合には、当該物を封入する方法その他の当該物が送達されるまでの間当該視聴履歴、購入履歴または支払方法情報等を見ることができないようにする方法により行うよう努める。 |
| (4) |
個人データ利用終了後の確実な廃棄(シュレッダーによる裁断、焼却または溶解の方法による。) |
| (5) |
その他必要な措置 |
|
| |
2 |
利用者の個人データが電磁的媒体に記録されている場合は、次に掲げる措置により、適切に管理を行う。なお、具体的な管理方法については、別に定める情報セキュリティ対策基準で規定する。
| (1) |
個人データの記録された物を保管する場所への出入りの管理(当該出入りを行うことに必要な権限を有する者の範囲の限定を含む。) |
| (2) |
個人データに係るアクセスを行う端末装置の利用の管理 |
| (3) |
個人データの記録された物を保管する場所からの個人データの記録された物の持出しの管理(当該持出しの方法の限定を含む。) |
| (4) |
個人データに係るアクセスの管理(アクセス権限の限定、アクセス権者の確認およびアクセスログの保管を含む。) |
| (5) |
個人データの記録された物の紛失、盗難およびき損の防止 |
| (6) |
個人データに係る電気通信回線を通じた不正アクセスの防止 |
| (7) |
視聴履歴(個人データであるものに限る)、購入履歴(個人データであるものに限る。)または支払方法情報等(個人データであるものに限る。)を電気通信回線設備を用いて発信しようとする場合には、暗号を用いた方法その他の通信の当事者以外の者がその内容を復元できないようにする方法により行うよう努める。ただし、当該発信の場所と当該視聴履歴、当該購入履歴または当該支払方法情報等の着信の場所との間を接続するすべての電気通信回線設備が特定の者に専用されるものであるとき、およびNHKオンデマンドサービスの購入手続き完了の案内を、当該利用者に対して電気通信回線設備を用いて発信するときは、この限りでない。 |
| (8) |
個人データ利用終了後の確実な消去 |
| (9) |
その他必要な措置 |
|
| (従業者の監督) |
| |
第12条 |
NHKの従業者に個人データを取り扱わせるにあたっては、当該個人データの安全管理が図られるよう、必要かつ適切な監督を行う。 |
| |
2 |
前項の監督を行うにあたっては、NHKの従業者を対象に、個人データの取扱いに係る従業者間の責任の分担および個人データの適正な取扱いについて、当該個人データの安全管理が図られるために必要な研修その他の啓発を行うよう努める。 |
| (委託先の監督) |
| |
第13条 |
個人データの取扱いの全部または一部を委託する場合は、その取扱いを委託した個人データの安全管理が図られるよう、委託を受けた者に対する必要かつ適切な監督を行う。 |
| |
2 |
利用者の個人データの取扱いの全部または一部を委託する場合は、その取扱いを適正かつ確実に行うことができると認められる者の中から委託先を選定するための基準を定め、当該基準に従って委託先を選定する。 |
| |
3 |
第1項の監督を行うにあたっては、委託を受けた者との契約において、次に掲げる事項を適正かつ明確に定めるとともに、定期的に、社会経済情勢の変化、安全管理のための措置の実施の状況等を勘案しつつ、当該契約の内容について見直しを行う。
| (1) |
委託を受けた者がその取扱いを委託された個人データの漏えい等の防止のために講じる必要かつ適切な措置の内容 |
| (2) |
NHKおよび委託を受けた者の責任に関する事項(委託を受けた者がその取扱いを委託された個人データの取扱いに関して知り得た秘密を漏らしてはならない旨を含む。) |
| (3) |
委託を受けた者がその取扱いを委託された個人データの取扱いの全部または一部を再委託する場合における当該再委託に関する事項(委託を受けた者がその取扱いを委託された利用者の個人データの取扱いの全部または一部を再委託する場合は、当該委託を受けた者が、その取扱いを適正かつ確実に行うことができると認められる者の中から再委託先を選定するための基準を定め、当該基準に従って、再委託先を選定する旨および当該再委託を受けた者に対する必要かつ適切な監督を行う旨を含む。) |
|
| (第三者提供の制限) |
| |
第14条 |
個人データを第三者に提供するときは、あらかじめ本人の同意を得る。ただし、次に掲げる場合を除く。
| (1) |
法令に基づく場合 |
| (2) |
人の生命、身体または財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき |
| (3) |
公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき |
| (4) |
国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき |
|
| |
2 |
第三者に提供される個人データについて、本人の求めに応じて当該本人が識別される個人データの第三者への提供を停止することとしている場合であって、次に掲げる事項について、あらかじめ、本人に通知し、または本人が容易に知り得る状態に置いているときは、前項の規定にかかわらず、あらかじめ本人の同意を得ないで、当該個人データを第三者に提供することができる。
| (1) |
第三者への提供を利用目的とすること |
| (2) |
第三者に提供される個人データの項目 |
| (3) |
第三者への提供の手段または方法 |
| (4) |
本人の求めに応じて当該本人が識別される個人データの第三者への提供を停止すること。 |
|
| |
3 |
前項第2号または第3号に掲げる事項を変更する場合は、変更する内容について、あらかじめ、本人に通知し、または本人が容易に知り得る状態に置く。 |
| |
4 |
次に掲げる場合において、当該個人データの提供を受ける者は、前三項の規定の適用については、第三者に該当しないものとする。
| (1) |
利用目的の達成に必要な範囲内において個人データの取扱いの全部または一部を委託する場合 |
| (2) |
個人データを特定の者との間で共同して利用する場合であって、その旨ならびに共同して利用される個人データの項目、共同して利用する者の範囲、共同して利用する者の利用目的および当該個人データの管理について責任を有する者の氏名または名称について、あらかじめ、本人に通知し、または本人が容易に知り得る状態に置いているとき |
|
| |
5 |
前項第2号の場合であって、利用者の個人データを特定の者との間で共同して利用するときには、同号の共同して利用する者の範囲を、当該共同して利用する者のすべての氏名もしくは名称の表示、当該共同して利用する者のすべてのみが行う業務の種類の表示またはその他の客観的に当該共同して利用する者を特定できる方法による表示をすることにより、できる限り具体的に明らかにする。 |
| |
6 |
第4項第2号に規定する共同して利用する者の利用目的または個人データの管理について責任を有する者の氏名もしくは名称を変更する場合は、変更する内容について、あらかじめ、本人に通知し、または本人が容易に知り得る状態に置く。 |
| (利用者の個人データの保存期間および消去) |
| |
第15条 |
利用者の個人データの保存期間を定めるよう努める。 |
| |
2 |
視聴履歴(個人データであるものに限る。)、購入履歴(個人データであるものに限る。)または支払方法情報等(個人データであるものに限る。)の保存期間を定める場合には、当該保存期間がそれぞれ第6条第2項または第3項に規定する目的のために必要な最短の期間とするよう努める。 |
| |
3 |
利用者の個人データを取得した場合は、あらかじめその保存期間を公表している場合を除き、速やかに、その保存期間を、本人に通知し、または公表するよう努める。 |
| |
4 |
第1項の規定により定めた保存期間が満了したときは、当該保存期間に係る個人データを消去するよう努める。 |
| (保有個人データに関する事項の公表等) |
 |
第16条 |
保有個人データに関する次に掲げる事項について、ホームページへの掲載等により本人の知り得る状態に置くとともに、本人からの照会があった場合は、遅滞なくこれに回答する。
| (1) |
すべての保有個人データの利用目的(第8条第4項第1号から第3号までに該当する場合を除く。) |
| (2) |
次条第1項から第4項までに規定する求め(以下「開示等の求め」という。)に応じる手続きならびに第22条第2項の規定に基づく費用および郵送料の額 |
| (3) |
保有個人データの取扱いに関する苦情の申出先 |
|
| (開示等の求めの受け付け) |
| |
第17条 |
本人から、当該本人が識別される保有個人データについて、次に掲げる求めがあったときは、これを受け付ける。
| (1) |
利用目的の通知の求め |
| (2) |
開示(当該本人が識別される保有個人データが存在しないときにその旨を知らせることを含む。以下同じ。)の求め |
|
| |
2 |
本人から、当該本人が識別される保有個人データについて、その内容が事実でないという理由によって、次に掲げる求めがあったときは、これを受け付ける。
| (1) |
内容の訂正の求め |
| (2) |
内容の追加の求め |
| (3) |
内容の削除の求め |
|
| |
3 |
本人から、当該本人が識別される保有個人データについて、それが第5条の規定に違反して取り扱われているという理由または第7条の規定に違反して取得されたものであるという理由によって、次に掲げる求めがあったときは、これを受け付ける。
|
| |
4 |
本人から、当該本人が識別される保有個人データについて、それが第14条第1項の規定に違反して第三者に提供されているという理由によって、第三者への提供の停止の求めがあったときは、これを受け付ける。 |
| |
5 |
開示等の求めが、次に掲げる代理人によってなされる場合も、これを受け付ける。
| (1) |
未成年者または成年被後見人の法定代理人 |
| (2) |
開示等の求めをすることにつき本人が委任した代理人 |
|
| |
6 |
開示等の求めは、次に掲げる場所で受け付ける。
| (1) |
NHK放送センター |
| (2) |
全国の放送局・支局 |
|
| (開示等の求めの書面) |
| |
第18条 |
開示等の求めの受け付けにあたっては、本人または前条第5項に規定する代理人に対し、次に掲げる事項を日本語で記載した書面を持参しまたは郵送で提出するよう求める。
| (1) |
本人の名前および住所 |
| (2) |
開示等の求めの対象の保有個人データが使用されたNHKオンデマンドサービスの当該利用について用いられたID(以下「ID」という。) |
| (3) |
開示等の求めを行う者が前条第5項に規定する代理人である場合は、代理人の名前および住所 |
| (4) |
開示等の求めの対象 |
| (5) |
前条第2項に規定する内容の訂正、追加または削除(以下「訂正等」という。)の求めにあっては、当該本人が識別される保有個人データの内容が事実と異なる部分 |
| (6) |
前条第3項に規定する利用の停止または消去(以下「利用停止等」という。)の求めおよび第4項に規定する第三者への提供の停止の求めにあっては、求めを行う理由 |
|
| |
2 |
開示等の求めの受け付けにあたっては、求めを行う者が本人であることを証明する次に掲げる書類(開示等の求めの書面に記載されている開示等の求めを行う者の名前および住所が記載されているものに限る。)のいずれかを、提示するよう求める。
| (1) |
運転免許証 |
| (2) |
健康保険の被保険者証 |
| (3) |
外国人登録証明書 |
| (4) |
住民基本台帳カード |
| (5) |
旅券 |
| (6) |
前五号に掲げるもののほか、求めを行う者が本人であることを確認することができるもの |
|
| |
3 |
郵送による開示等の求めの受け付けにあたっては、前項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる書類(開示等の求めの書面に記載されている開示等の求めを行う者の名前および住所が記載されているものに限る。)のいずれかのコピーおよび開示等の求めを行う者の住民票の写しまたは外国人登録原票の写し(開示等の求めをする日前30日以内に作成されたものに限る。)を提出するよう求める |
| |
4 |
開示等の求めが前条第5項に規定する代理人によってなされる場合は、次の各号に掲げる書類を、持参の場合は提示するよう、郵送の場合は提出するよう求める。
| (1) |
未成年者の法定代理人にあっては、戸籍謄本、戸籍抄本、住民票記載事項証明書その他その資格を証明する書類 |
| (2) |
成年被後見人の法定代理人にあっては、当該成年後見に関する登記事項証明書その他その資格を証明する書類 |
| (3) |
前条第5項第2号に規定する者にあっては、本人の印鑑証明書を添付した委任状 |
|
| |
5 |
開示等の求めの書面に形式上の不備があると認めるときは、求めを行った者に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合においては、補正の参考となる情報を提供するよう努める。 |
| |
6 |
開示等の求めに関し、本人に対して、その求めの対象となる保有個人データを特定するに足りる事項の提示を求めることができる。その場合は、本人が容易かつ的確に開示等の求めをすることができるよう、当該保有個人データの特定に資する情報の提供その他本人の利便を考慮した適切な措置をとるものとする。 |
| |
7 |
開示等の求めの書面に記載された個人情報と、本人が当該IDを登録した際に届け出た、または、後に変更登録をした個人情報が一致しない場合は、開示等の求めを受け付けない。 |
| (利用目的の通知の求めに対する措置) |
| |
第19条 |
利用目的の通知の求めを受け付けたときは、求めを行った者に対し、書面の交付により、遅滞なく、当該利用目的を通知する。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合で、利用目的の通知をしない旨の判断をしたときは、求めを行った者に対し、遅滞なく、その旨を、判断の理由とあわせて書面により連絡する。
| (1) |
第16条の規定により、当該本人が識別される保有個人データの利用目的が明らかな場合 |
| (2) |
第8条第4項第1号から第3号までに該当する場合 |
|
| (開示の求めに対する措置) |
| |
第20条 |
開示の求めを受け付けたときは、求めを行った者に対し、書面の交付により、遅滞なく、当該保有個人データを開示する。ただし、開示することにより次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部または一部を開示しないことができる。
| (1) |
本人または第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合 |
| (2) |
NHKの業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合 |
| (3) |
法令に違反することとなる場合 |
|
| |
2 |
開示を求められた保有個人データの全部または一部について、前項の規定に基づき開示しない旨の判断をしたときは、求めを行った者に対し、遅滞なく、その旨を、判断の理由とあわせて書面により連絡する。 |
| |
3 |
法令の規定により、本人に対し第1項本文に規定する方法に相当する方法により当該本人が識別される保有個人データの全部または一部を開示することとされている場合には、当該全部または一部の保有個人データについては、同項の規定は、適用しない。 |
| (第三者保護手続き) |
| |
第21条 |
第三者に関する情報が含まれている保有個人データの開示を求められた場合は、当該第三者に対し、当該保有個人データを開示することについて、意見書を提出するよう求めることができる。その場合は当該第三者に対し、意見書の提出を求める連絡を受けた日から2週間以内に意見書を提出するよう求めるものとする。 |
| |
2 |
前項の保有個人データの開示にあたっては、当該第三者から提出された意見書の内容を考慮する。 |
| |
3 |
当該第三者が当該保有個人データの開示に反対の意思を表示した意見書(以下「反対意見書」という。)を提出した場合において、なおNHKが当該保有個人データを開示するとの判断を行おうとするときは、反対意見書を提出した第三者に対し、開示の求めを行った者へ開示する旨およびその理由ならびに当該連絡を受けた日から2週間以内に再検討の求めができる旨を直ちに書面により連絡する。 |
| |
4 |
当該保有個人データの開示の判断は、当該第三者からの再検討の求めがなかった場合に行う。 |
| (費用の負担) |
| |
第22条 |
次の各号に掲げる書面の費用および当該書面の交付を郵送によって行う場合の郵送料は、当該書面に係る求めを行った者の負担とする。
| (1) |
第19条の規定に基づいて交付する利用目的を記載した書面 |
| (2) |
第20条の規定に基づいて交付する保有個人データを記載した書面 |
|
| |
2 |
前項に規定する書面の費用および郵送料は、別表に掲げる金額とする。 |
| (内容の訂正等の求めに対する措置) |
| |
第23条 |
内容の訂正等の求めを受け付けたときは、その内容の訂正等に関して法令の規定により特別の手続きが定められている場合を除き、利用目的の達成に必要な範囲内において、遅滞なく必要な調査を行い、その結果に基づき、当該保有個人データの内容の訂正等を行う。 |
| |
2 |
保有個人データの内容の全部もしくは一部について訂正等を行ったときまたは訂正等を行わない旨の判断をしたときは、求めを行った者に対し、遅滞なく、その旨(訂正等を行ったときは、その内容を含む。)を、判断の理由とあわせて書面により連絡する。 |
| (利用停止等の求めに対する措置) |
| |
第24条 |
利用停止等の求めを受け付けた場合であって、その求めに理由があることが判明したときは、違反を是正するために必要な限度で、遅滞なく、当該保有個人データの利用停止等を行う。ただし、当該保有個人データの利用停止等に多額の費用を要する場合その他の利用停止等を行うことが困難な場合であって、本人の権利利益を保護するため必要なこれに代わるべき措置をとるときは、この限りでない。 |
| |
2 |
保有個人データの全部もしくは一部について利用停止等を行ったときまたは利用停止等を行わない旨の判断をしたときは、求めを行った者に対し、遅滞なく、その旨を、判断の理由とあわせて書面により連絡する。 |
| (第三者への提供の停止の求めに対する措置) |
| |
第25条 |
第三者への提供の停止の求めを受け付けた場合であって、その求めに理由があることが判明したときは、遅滞なく、当該保有個人データの第三者への提供を停止する。ただし、当該保有個人データの第三者への提供の停止に多額の費用を要する場合その他の第三者への提供を停止することが困難な場合であって、本人の権利利益を保護するため必要なこれに代わるべき措置をとるときは、この限りでない。 |
| |
2 |
保有個人データの全部もしくは一部について第三者への提供を停止したときまたは第三者への提供を停止しない旨の判断をしたときは、求めを行った者に対し、遅滞なく、その旨を、判断の理由とあわせて書面により連絡する。 |
| (問い合わせへの対応) |
| |
第26条 |
開示等の求めに係る規定にかかわらず、本人から当該本人が識別される利用者の保有個人データに関する問い合わせがあった場合は、本人であることが確認できる場合に限り、速やかに、可能な範囲で回答する。 |
| (再検討の求め) |
 |
第27条 |
開示等の求めに対してNHKが行った次に掲げる判断について、当該求めを行った者は、判断の通知を受けた日から2週間以内に、NHKに対して再検討の求めを行うことができる。
| (1) |
保有個人データの利用目的の通知をしない旨の判断 |
| (2) |
保有個人データの全部または一部について開示しない旨の判断 |
| (3) |
保有個人データの内容の全部または一部について訂正等を行わない旨の判断 |
| (4) |
保有個人データの全部または一部について利用停止等を行わない旨の判断 |
| (5) |
保有個人データの全部または一部について第三者への提供を停止しない旨の判断 |
|
| (再検討の求めの受け付け) |
| |
第28条 |
再検討の求めの受け付けにあたっては、再検討の求めを行う者に対し、次に掲げる事項を日本語で記載した書面を持参しまたは郵送で提出するよう求める。
| (1) |
本人(第21条第3項に規定する再検討の求めの場合は当該第三者)の名前および住所 |
| (2) |
開示等の求めを行う者が第17条第5項に規定する代理人である場合は、代理人の名前および住所 |
| (3) |
再検討の求めの対象となる保有個人データ |
| (4) |
再検討を求める理由 |
|
| |
2 |
再検討の求めは、第17条第6項に掲げる場所で受け付ける。 |
| (NHK情報公開・個人情報保護審議委員会への意見の求め) |
| |
第29条 |
再検討の求めがあったときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、再検討の求めに係るNHKの見解を付して、NHK情報公開・個人情報保護審議委員会(以下「審議委員会」という。)の意見を求める。
| (1) |
再検討の求めが手続き上不備のため受け付けないとき。 |
| (2) |
再検討の求めに係る当初判断を取り消しまたは変更し、当該再検討の求めに係る開示等の求めに対して、再検討の求めを行った者から求められた措置の全部を行うとき。 |
|
| (意見を求めた旨の連絡) |
| |
第30条 |
前条の規定により意見を求めたときは、再検討の求めを行った者および当該再検討が第21条第3項に規定する再検討の求めの場合は当該再検討の求めに係る開示等の求めを行った者(以下「再検討の求めを行った者等」という。)に対し、その旨を書面により連絡する。 |
| (審議委員会の意見の尊重) |
| |
第31条 |
NHKは、審議委員会の意見を尊重して、再検討の求めに対する判断を行う。 |
| (再検討の求めに対する措置) |
| |
第32条 |
前条の規定により判断を行ったときは、再検討の求めを行った者等に対し、審議委員会の意見を付して、その判断結果を直ちに書面により連絡する。 |
| |
2 |
前項の場合において、再検討の求めに係る開示等の求めに対して、再検討の求めを行った者等から求められた措置の全部または一部を行わない判断については、その理由をあわせて連絡する。 |