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H13年度予算


 

平成13年度収支予算




予算総則

第1条
  日本放送協会(以下「協会」という。)の平成13年度収支予算の収入及び支出を別表第1収支予算書のとおり定める。

第2条
  放送の受信についての契約を締結した者から徴収する受信料の額は、別表第2に定める契約種別及び支払区分に応じ、別表第3に掲げるとおりとする。
2 前項の規定にかかわらず、沖縄県の区域において徴収する受信料の額は、特別契約を除き、特例措置として、別表第4に掲げるとおりとする。
3 前二項の規定にかかわらず、事業所等で衛星カラー契約、衛星普通契約又は特別契約を合わせて10件以上契約した者が、一括して口座振替又は継続振込により支払う場合は、前二項に定める受信料の額から別表第5に掲げる額を減ずることとする。ただし、次項の規定による場合を除く。
4 第1項及び第2項の規定にかかわらず、協会が定める要件を備えた団体の構成員で衛星カラー契約、衛星普通契約又は特別契約を締結した者が15名以上まとまり、団体としてその代表者を通じ、一括して口座振替又は継続振込により支払う場合は、第1項及び第2項に定める訪問集金による受信料の額から別表第6に掲げる額を減ずることとする。

第3条
 本予算は、この予算の各項に定めた目的以外にこれを使用することができない。

第4条
  本予算の各項に定めた経費の金額は、予算の執行上やむを得ない場合に限り、経営委員会の議決を経て、各項間において、相互に流用することができる。ただし、給与については、退職手当・厚生費と相互に流用する場合を除いては、他の項と相互に流用することができない。
2 前項ただし書の規定にかかわらず、経済情勢の予見できない変動に伴い、本予算における給与の額が民間賃金及び国等の給与の額に比して、著しく均衡を欠くこととなった場合に限り、事業計画の実施を妨げない範囲において給与の改定を行うときは、経営委員会の議決を経て、他の項と相互に流用することができる。

第5条
  本予算中、資本支出において年度内に支出を終わらないときは、同一計画事項の支出に充てるため、予算の残額を翌年度に繰り越すことができる。
2 前年度予算総則第5条による繰越額は、本年度において、同一計画事項に限り使用することができる。

第6条
  予備費は、予見しがたい予算の不足に充てる以外にこれを使用することができない。
2 予備費を使用する場合は、経営委員会の議決を経なければならない。

第7条
  事業量の増加等により、収入が予算額に比し増加するときは、その増加額は、経営委員会の議決を経て、その一部又は全部を事業のため直接必要とする経費の支出若しくは特別支出、又は長期借入金の返還若しくは設備の新設、改善に充てることができる。

第8条
  前年度の決算において、後期繰越金が前年度予算で予定した額に比し増加したときは、その増加額は、経営委員会の議決を経て、その一部又は全部を放送債券若しくは長期借入金の減額、又は長期借入金の返還若しくは設備の新設、改善に充てることができる。

第9条
  本予算中、資本収入において予定する放送債券は長期借入金に、また、長期借入金は放送債券に替えることができる。

第10条
  国際放送及び選挙放送の実施に対する交付金が予算額に比し増加するときは、その増加額は、それぞれ国際放送及び選挙放送に 関係ある経費の支出に充てることができる。

第11条
  業務に関連ある調査研究等に対し、交付金、補助金等の収入があるときは、その金額は、調査研究等に関係ある経費の支出に充てることができる。

第12条
  建設積立資産繰入れに予定した特別収入の額が、予算額に比し増減するときは、建設積立資産繰入れの額を増減する。
   


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