日本放送協会 理事会議事録  (平成24年 6月 5日開催分)
平成24年 6月29日(金)公表

<会 議 の 名 称>
 理 事 会

<会  議  日  時>
 平成24年 6月 5日(火) 午前9時00分〜9時20分

<出   席   者>
 松本会長、小野副会長、塚田専務理事、吉国専務理事、冷水理事、
 石田理事、木田理事、新山理事、久保田技師長、板野理事、上滝理事、
 福井理事
 井原監査委員

<場         所>
 放送センター 役員会議室

<議        事>
 松本会長が開会を宣言し、議事に入った。

付議事項

1 審議事項
(1)ミャンマーにおける協会国際衛星放送の実施について
(2)日本放送協会放送受信規約の一部変更について

2 報告事項
(1)平成23年度業務報告書の構成および今後のスケジュールについて

議事経過

1 審議事項
(1)ミャンマーにおける協会国際衛星放送の実施について
(冷水理事)
 英語による情報の海外向け発信を強化し、外国人視聴者の日本に対する理解を一層促進するため、放送法第20条第1項第5号に基づき、外国人向けのテレビ国際放送「NHKワールドTV」の受信環境の整備を実施しています。このたび、平成24年度の実施計画に加え、新たな区域について整備を行いたいと思いますので、審議をお願いします。
 今回、新たに整備するのはミャンマー区域で、今年度上半期中に放送を開始する予定です。この整備計画は、ミャンマー国内の放送事業者からの要請に基づき実施するもので、衛星中継器等は無償で提供してもらいます。
 本件が了承されれば、本日開催の第1168回経営委員会に議決事項として提出し、経営委員会の議決を経たうえで、衛星の借り上げなどに向けた具体的な交渉に入りたいと思います。交渉結果の詳細については、交渉が不成立となった場合も含め、あらためて理事会および経営委員会に報告します。なお、交渉が成立した場合は、放送法第25条に基づき、遅滞なく総務大臣に届け出を行います。

(会 長)  原案どおり了承し、本日の経営委員会に諮ります。

(2)日本放送協会放送受信規約の一部変更について
(営業局)
 日本放送協会放送受信規約(以下、「受信規約」)の一部変更について、審議をお願いします。
 今回変更する内容は、「1.放送受信料額の改定」、「2.放送受信契約書の書面による提出の省略」、「3.公共機関への調査による住所変更届等の省略」、「4.放送受信料立替払いの取扱事業者の拡大」、「5.放送受信料の返れい方法の明確化」、「6.普通契約または衛星普通契約に関する経過措置の終了」の6項目で、具体的な変更内容については、次のとおりです。
 1.については、既に国会の承認を受けた「平成24年度収支予算」のとおり、受信料額の表を値下げ実施後の料額に改定します。併せて値下げ幅の差に基づき、「口座・クレジット」と「継続振込等」の支払区分を設けます。また、「事業所契約に関する特例(事業所割引)」等についても、値下げを踏まえた内容に変更します。
 2.については、視聴者の契約手続きに伴う負担の軽減と訪問活動の削減を図るため、書面による契約書の提出に代えて、電話・インターネット等の通信手段による契約の締結ができるよう規定します。また、電話等での受け付けの場合は、当該契約者に対して内容を確認するための通知を行うことも規定します。
 3.については、公共機関への調査により住所変更を確認できた場合、NHKに住所変更を届け出たものとして取り扱うことができるよう規定します。この取り扱いをしたときは、当該契約者にその旨を通知することも規定します。
 4.については、現行のクレジットカードによる継続払いの取り扱いに加え、他の決済サービス提供事業者による継続払いができるよう拡充します。
 5.については、放送受信料額の改定や契約種別の変更に伴い放送受信料を返れいする場合、次の支払い分に充当する取り扱いができることを改めて明確に規定します。ただし、今後も、契約者から返金の希望があれば、充当せずに返金処理を行います。
 6.については、既に国会の承認を受けた「平成24年度収支予算」のとおり、普通(白黒)契約の経過措置期間が5年経過したことや、地上アナログ放送の終了から1年が経過することから、平成25年3月31日をもって、普通契約および衛星普通契約を終了することを規定します。
 その他、「地デジ難視対策衛星放送に関する暫定措置」や、「放送受信料の免除に関する経過措置」の期間が経過したことに伴い、関連する条項を変更・削除するほか、受信規約の趣旨を明確にするための用語の整備を行います。
 受信規約の変更の期日は、24年10月1日とします。
 本件が了承されれば、本日開催の第1168回経営委員会に議決事項として提出します。経営委員会の議決が得られれば、総務大臣に認可を申請します。

(塚田専務理事)  2.について、契約が成立した時点というのは、電話等の通信手段による受け付けで、応諾をいただいた時点ですか、あるいは、内容を確認するための文書が送付された時点ですか。
(営業局)  電話等でお客様に応諾をいただいた時点で契約が成立します。文書の送付は、内容を確認いただくための通知として取り扱います。ただ、公的機関への調査による住所変更の手続きについては、同居による解約も考えられますので、この場合の送付文書の内容については、誤解を与えることがないよう注意したいと思います。
(上滝理事)  電話等で応諾いただいたことで契約が成立した場合、書面による契約書は不要ということになるのですか。
(営業局)  そのとおりです。一般的に契約は口頭でも成立しますが、電話の内容を録音し保存するとともに、提出内容を確認するための通知を送付等することで、現行の書面による届け出に代わる手続きとして、新たに規定したいと思います。
(会 長)  今回の受信規約の変更の中には、営業改革における高度化の一環としての取り組みもありますが、実際には、世帯移転時の届けが簡素化されるなど、視聴者にとって大変利便性の高い見直しになっていると思います。引き続き、視聴者の負担軽減に向け取り組んでほしいと思います。
(営業局)  今回の手続きの変更については、さまざまな機会を捉えて、しっかり説明していきたいと思います。
(会 長)  原案どおり了承し、本日の経営委員会に諮ります。

2 報告事項
(1)平成23年度業務報告書の構成および今後のスケジュールについて
(経営企画局)
 「日本放送協会平成23年度業務報告書」の構成および今後のスケジュールについて報告します。
 NHKの業務報告書は、放送法第72条に基づき、毎年度の事業の実施結果について取りまとめるもので、NHKの業務の概要を対外的に明らかにする唯一の公式文書です。NHKは業務報告書を、事業年度経過後3か月以内、つまり6月末までに、監査委員会の意見書を添付して、総務大臣に提出しなければならないことになっています。業務報告書は、NHK自身の主観的な評価を加えることなく、放送法で規定された業務の執行に関する事実を正確に書き留めるべきものとして編集しています。
 業務報告書の構成を説明します。
 業務報告書に記載する事項は、放送法施行規則第30条に定められており、例年、その規定に沿った章立てで作成しています。
 第1章は、事業の概況を記すもので、平成23年度の特徴として、アナログ放送の終了とそれに伴うさまざまな対応の概要を記述するほか、以下の各章のサマリーを記載することとしています。
 第2章は放送番組についての概況、第3章は放送番組に関する調査研究、第4章は営業活動の諸施策や業績等に関する事項、第5章は広報・イベントなど視聴者関係の業務、第6章は地上デジタル中継放送局の開設など放送設備の整備・運用、第7章は放送技術の研究について、それぞれ記述します。第8章は、経営委員会、監査委員会、執行部の状況や、組織・職員の状況等について記述します。第9章は財政の状況、第10章は子会社等の概要、第11章はその他の事項を記述します。
 さらに、本編の記述以外に、約48点の資料編を添付する方向で検討しています。
 今後のスケジュールについては、6月12日開催の理事会で内容を審議し、了承されれば6月21日の第1169回経営委員会に提出する予定です。経営委員会の議決が得られた後に、平成23年度財務諸表とともに総務大臣に提出し、公表します。提出後の取り扱いとしては、総務大臣の意見が付されたうえで、内閣を経由して国会に報告されることになっています。
 以上の内容は、本日開催の第1168回経営委員会に報告します。



以上で付議事項を終了した。
上記のとおり確認した。
      平成24年 6月21日
                     会 長  松 本 正 之

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