(報道資料)
平成22年11月16日
NHK広報局
放送受信契約の未契約世帯に対する担当窓口変更通知の発送について

○ NHKでは、テレビ受信機を設置しているにもかかわらず、放送受信契約を結んでいただけない事業所や世帯に対し、公共放送の役割や受信料制度の意義などについて誠心誠意説明を行っていますが、それでもなおご契約いただけない場合、受信料の公平負担を徹底する観点から民事訴訟を提起することとしています。
 
○ 本日、これまで営業現場において受信契約の締結をお願いしてきたものの、これ以上対応を重ねても契約していただくことが困難と判断した東京都内の世帯5件に対し、担当窓口を営業局受信料特別対策センターに変更する旨の通知を送付いたしました。
 
○ 今後は、受信料特別対策センターで丁寧に対応を行い、どうしてもご理解いただけない場合は、訴訟の予告を行い、それでもなお契約締結に応じていただけない場合には、放送受信契約の締結と受信料の支払いを求める民事訴訟を提起します。
 
○ なお、NHKは、これまで未契約の事業所に対する窓口変更を8件(そのうち提訴は2件)行っていますが、未契約の世帯に対する受信料特別対策センターへの窓口変更は、初めてのこととなります。


【NHKコメント】
○ 今回、窓口変更の対象となった未契約世帯には、受信料特別対策センターから、引き続き丁寧に受信契約の締結と受信料の支払いをお願いしてまいります。
 
○ ただ、どうしてもご理解をいただけない場合には、受信料の公平負担の徹底のため、民事訴訟を提起します。



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