| (報道資料) |
平成22年4月23日 NHK広報局 |
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放送受信契約の締結拒否者に対する民事訴訟の取り下げについて |
| 平成22年4月15日、放送受信契約の締結と受信料の支払いを求める民事訴訟を千葉地方裁判所松戸支部に提起しましたが、きょうまでに、相手方から受信契約書の提出と受信料全額の支払いがあったため、本日、この訴えを取り下げました。 |
| 今回、どうしても受信契約の締結に応じていただけなかったため、裁判の場で受信契約の締結を求めていくこともやむなしと判断しました。しかし、法廷で争うことなく、相手方に放送法・受信規約の趣旨をご理解いただくことができたことは、誠にありがたいことだと感謝しています。 |
| 未契約の方へ誠心誠意の対応を尽くし、受信契約の締結を求めていくというNHKの基本姿勢は変わるものではありませんが、受信料の公平負担の徹底のため、どうしてもやむを得ないと判断した場合は、今後も、民事訴訟を実施してまいります。 |