(報道資料)
平成22年4月15日
NHK広報局
放送受信契約の締結拒否者に対する民事訴訟の提起について

○ NHKでは、テレビ受信機を設置しながら放送受信契約を結んでいただけない事業所や世帯に対し、公共放送の役割や受信料制度の意義などについて誠心誠意説明を行っておりますが、それでもなおご契約いただけない場合、受信料の公平負担を徹底する観点から民事訴訟を提起することとしています。
 
○ このため、NHKの再三の要請にもかかわらず、放送受信契約の締結に応じていただけない、千葉県内に本社を置き複数のホテルを経営する会社に対し、放送受信契約の締結と受信料の支払いを求める民事訴訟を、本日、千葉地方裁判所松戸支部に提起いたしました。
 
○ なお、今回の放送受信契約の締結拒否者に対する民事訴訟の提起は、平成21年6月23日のさいたま地方裁判所への提起に続き、NHKとして2例目となります。
※相手方から受信契約書の提出と受信料全額の支払いがあったため、21年7月9日、訴えを取下げ。



【NHKコメント】
○ 相手方に対しては、粘り強くできる限りの対応を行いましたが、どうしても受信契約の締結に応じていただけなかったため、やむなく提訴に至りました。

○ NHKとしては、今後とも、受信料の公平負担の徹底のため、やむを得ないと判断した場合は、民事訴訟を実施してまいります。


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