(報道資料)

平成21年6月23日
NHK広報局
放送受信契約の締結拒否者に対する民事訴訟の提起について


 NHKでは、テレビ受信機を設置しながら放送受信契約を結んでいただけない事業所や世帯に対し、公共放送の役割や受信料制度の意義などについて誠心誠意説明を行っておりますが、それでもなおご契約いただけない場合、受信料の公平負担を徹底する観点から民事訴訟を提起することとしています。

○ このため、NHKの再三の要請にもかかわらず、放送受信契約の締結に応じていただけない、埼玉県内に本社を置き複数のホテルを経営する会社に対し、放送受信契約の締結と受信料の支払いを求める民事訴訟を、本日、さいたま地方裁判所に提起いたしました。

○ なお、今回の放送受信契約の締結拒否者に対する民事訴訟の提起は、昭和25年に放送法が施行されて以来、NHKとして初の取り組みとなります。

【NHKコメント】
○ 相手方に対しては、粘り強くできる限りの説明を行いましたが、どうしても受信契約の締結に応じていただけなかったため、今回、やむなく提訴に至りました。

○ NHKとしては、今後とも、受信料の公平負担の徹底のため、やむを得ないと判断した場合は、民事訴訟を実施してまいります。





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