(報道資料)

平成17年2月10日
NHK広報局
日本放送協会放送受信規約の一部変更について
  日本放送協会放送受信規約を、総務大臣の認可を受け、平成17年2月10日から一部変更します。この変更は、NHK放送受信料の「クレジットカード一時払い」の導入と、口座振替の残高不足時の請求方法の見直しを行うためのものです。
  変更となる条文は、以下のとおりです。

   部分は、変更部分)
第6条
3 放送受信料は、放送受信契約者の住所または放送受信契約者があらかじめ放送局に申し出た場所でNHKの集金取扱者に支払うほか、口座振替または継続振込により支払うことができる。ただし、訪問集金の場合において、NHKのつごうにより振替払込による支払い(「一時振込」という。以下同じ。)またはクレジットカードによる支払い(「クレジットカード一時払い」という。)を求めたときは、これにより支払うことができるものとし、この場合、一時振込の振替手数料は、NHKが負担する。
第6条
3 放送受信料は、放送受信契約者の住所または放送受信契約者があらかじめ放送局に申し出た場所でNHKの集金取扱者に支払うほか、口座振替または継続振込により支払うことができる。ただし、訪問集金の場合において、NHKのつごうにより振替払込による支払い(「一時振込」という。以下同じ。)を求めたときは、これによるものとし、この場合、一時振込の振替手数料は、NHKが負担する。

7 口座振替の指定日において、残高の不足により所定の放送受信料額を振り替えることができなかった場合は、次の期の指定日に一括して請求するものとし、なお振り替えることができなかったときは、放送受信契約者は、当該請求期間分の放送受信料を訪問集金により支払わなければならない。当該請求期間後の放送受信料については、口座振替による支払いを継続するが、別に定める場合は、その期間の放送受信料についても、訪問集金により支払わなければならない。
7 口座振替の指定日において、残高の不足により所定の放送受信料額を振り替えることができなかった場合は、次の期の指定日に一括して請求するものとし、なお振り替えることができなかったときは、放送受信契約者は、当該請求期間以降分の放送受信料を訪問集金により支払わなければならない。

付則
(施行期日) 
 この規約は、第6条第7項を除き、平成17年2月10日から施行する。第6条第7項については、平成17年4月1日から施行し、それ以前については、平成13年2月1日施行の旧規約の第6条第7項を適用する。
付則
 (施行期日)
  1 この規約は、平成13年2月1日から施行する。ただし、第14条および第15条については、平成13年1月6日から施行する。
 (経過規定)
  2 平成12年12月1日に既に衛星系によるテレビジョン放送のうちデジタル方式の放送のみを受信できるテレビジョン受信機を設置している者は、同日に衛星系によるテレビジョン放送を受信できるカラーテレビジョン受信機または白黒テレビジョン受信機を設置したものとみなす。



○クレジットカード一時払いの概要
平成17年2月10日から導入する「クレジットカード一時払い」は、クレジットカードOKと印刷された放送受信料の払込用紙をお持ちの方が、その放送受信料をクレジットカードにより1回のみお支払いいただく方法です。
クレジットカードOKの払込用紙は、「訪問集金」の受信契約のうち、対象を限ってNHKから郵送します。
次のいずれかの方法により、利用をお申込みいただけます。
  NHKのインターネット営業センターでの必要事項の入力
  払込用紙に同封した申込書に必要事項を記入して郵送
 

NHKの各放送局・営業センター、一部支局(※)の窓口での受付
   ※
松本、姫路、豊橋、浜松、福山、佐世保、郡山、八戸の各支局

VISA、MasterCard、JCB、NICOSのいずれかのマークがついたクレジットカードをご利用いただけます。
この「クレジットカード一時払い」により、放送受信料のお支払いの手段を拡大し、受信契約者の皆様の利便性を高めていきます。
継続したお支払いには現在のところ対応していませんが、事前の申込みにより、毎期(2か月)、6か月、12か月ごとに継続してクレジットカードで放送受信料をお支払いいただける「定期継続払い」について、平成18年度から導入の方向で検討を進めています。


口座振替の残高不足時の請求方法の見直しの概要
現在、放送受信料のお支払いに口座振替をご利用の方で、残高不足により振替ができないことが3回続いた場合には、振替ができなかった2期分(4か月分)は訪問集金によりお支払いいただき、その後、もとの口座へのご請求を継続するためには、口座振替の「再利用届」のご提出をお願いしています。
今回の見直しにより、振替ができなかった2期分は訪問集金によりお支払いただきますが、その後は、口座振替の「再利用届」をご提出いただかなくても、もとの口座へのご請求を継続することにしたものです。
この施策は、平成17年度第1期(4月、5月)に残高不足で3回目の振替ができずに訪問集金となったものから適用します。


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