放送法第20条第2項第2号の業務の基準(PDF225KB)
(参考)放送法
(業務)
第20条
2
協会は、前項の業務のほか、第15条の目的を達成するため、次の業務を行うことができる。
二
協会が放送した放送番組及びその編集上必要な資料(これらを編集したものを含む。次号において「既放送番組等」という。)を電気通信回線を通じて一般の利用に供すること(放送に該当するものを除く。)。
9
協会は、第2項第2号の業務を行うときは、総務大臣の認可を受けて定める基準に従わなければならない。
無料業務の実施経費(23年度実績)(PDF 73KB)