| ◆ 民事手続きによる支払督促については、今年1月に公表した「3か年経営計画」において、「平成18年4月以降準備ができ次第、民事手続きによる支払督促の申立てを実施します」と表明しておりましたが、その準備が整ったことから、今後、段階的に実施していくこととしました。
◆ 受信料のお支払いが滞っている方の全てを対象として、受信料制度の意義について、誠心誠意ご理解を求め、お支払いをお願いする活動を行ったうえで、それでもなお、お支払いいただけない場合に、最後の最後の方法として、民事手続きによる支払督促を申立てることを基本としていきます。
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