NHK情報公開基準 NHK information
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 NHKは、「日本放送協会定款」第39条の2にもとづき、平成12年12月19日、以下のとおり「NHK情報公開基準」を制定しました。
(平成13年7月1日から実施)
 
NHK情報公開基準
 
 日本放送協会(以下「NHK」という。)は、全国民を基盤とする公共放送の機関として、不偏不党の立場を守り、豊かで良い放送番組をあまねく全国に放送することに最大限の努力を払う。同時に、視聴者からの受信料を財源とすることにかんがみ、視聴者に対する情報の公開にいっそう取り組み、その支持と信頼をより確かなものにしていく。こうした努力を通じて、豊かな放送文化の創造に貢献する。
 放送による言論と表現の自由を確保しつつ、視聴者に対する説明責務を果たすため、次のとおり、情報公開に関する基準を定める。
 
1 情報提供
 
(1)情報提供の内容
 NHKの事業活動全般にわたる情報(子会社等に関する情報を含む。)を提供する。
 情報開示の求めの対象とならない分野の情報についても、可能な範囲で提供に努める。
 
(2)情報提供の手段
 視聴者に分かりやすく、速やかに情報が提供されるよう、次に掲げる方法により、情報を提供する。
  ア  放送
  イ  各放送局等における備え置き
  ウ  日刊新聞紙への掲載、印刷物の発行等
  エ  インターネットホームページへの掲載
  オ  電話等による問い合わせへの回答
  カ  NHK施設の公開  など
 
2 情報開示
 
(1)情報開示の仕組み
   ア 開示の求めの対象
 NHK職員が業務上共用するものとして保有している文書(電磁的に記録されたものを含む。)を対象とする。
 ただし、放送番組編集の自由を確保する観点等から、次のものについては、開示の求めの対象外とする。
(ア)   放送番組の企画、取材、収録等について記録した文書その他放送番組の編集に関する情報を記録したもの(ビデオテープ、録音テープ等を含む。)
(イ)   書籍、雑誌等、不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの
(ウ)   歴史的もしくは文化的な資料または学術研究用の資料として特別の管理がされているもの
 
   イ 不開示情報
 開示することにより、NHKの活動に支障を及ぼすおそれのあるものや、個人のプライバシーを侵害するおそれのあるものなどは、求めがあっても開示しないこととする。(類型 別紙)
 
  ウ 開示の求めのできる者
 開示の求めのできる者は、NHKの放送の視聴者とする。
 
  エ 開示の求めの受付
 開示の求めを行う者の名前、住所または居所、開示する文書を特定するために必要な事項などを記入した所定の用紙の提出を求める。
 開示の求めは、全国の放送局で受け付ける。
 
  オ 開示の求めに対する措置
 開示の求めのあった日から原則として30日以内に、開示・不開示等についての判断を行い、その結果を、開示の求めを行った者に対して、書面で連絡する。
 ただし、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、必要に応じて延長する場合がある。
 
  カ 文書の部分開示、存否情報の扱い
 開示の求めに係る文書の一部に不開示情報が記録されている場合は、当該部分を除いた部分につき開示する。また、求めに係る文書が存在しているか否かをこたえるだけで不開示情報を開示することになるときは、当該文書の存否自体を明らかにしない場合がある。
 
  キ 第三者保護手続き
 開示の求めに係る文書に第三者に関する情報が記録されている場合、または第三者から取得した文書については、開示の決定にあたって、当該第三者に対して意見の提出を求め、その内容を考慮した上で、開示の求めに係る情報の開示・不開示等を判断する。
 
  ク 開示の実施
 開示は、原則として該当文書の閲覧またはコピーの提供によって行う。
 ただし、対象文書が不存在の場合などでも、求めの趣旨をくみ取り、可能な範囲で情報提供に努める。
 
  ケ 手数料
 開示の求めに係る文書のコピー、郵便による文書の送付にあたっては、実費相当額の負担を求める。
 
(2)再検討の求めの仕組み
   ア 第三者の意見を加味する仕組み
 NHKの不開示等の判断に対する再検討の求めに関して第三者の意見を加味することにより客観性を担保する仕組みとして、NHK情報公開・個人情報保護審議委員会を設置する。

  イ 再検討の求めの受付
 再検討を求める者に対して、所定の用紙の提出を求める。
 再検討の求めは、全国の放送局で受け付ける。

  ウ 再検討の求めに対する措置
 再検討の求めを受け付けた場合には、再検討の求めに係るNHKの見解を付して、NHK情報公開・個人情報保護審議委員会に意見を求める。
 NHKは、その意見を尊重して、再検討の求めに対する最終判断を行い、NHK情報公開・個人情報保護審議委員会の意見とあわせて再検討の求めを行った者へ連絡する。
 
 
3 NHK情報公開・個人情報保護審議委員会
 
(1)組 織
 NHK情報公開・個人情報保護審議委員会は、委員5人以内をもって組織する。
 
(2)委員の選任
 委員は、優れた識見を有し、公正な判断ができる者のうちから、経営委員会の同意を得て、会長が委嘱する。
 
(3)任 務
 NHK情報公開・個人情報保護審議委員会は、再検討の求めについて審議し、意見を述べる。
 
(4)その他
 NHK情報公開・個人情報保護審議委員会の審議が十全に行われるよう、事務局の設置等を行う。
 
4 情報公開を円滑に運用するための施策等
 
(1)実施手順等
 情報公開の円滑な運用に資するため、開示の求めの手続き、手数料などの具体的な実施規程、不開示情報に関する規程、NHK情報公開・個人情報保護審議委員会の運営に関する規程等を別途定め、公表する。
 
(2)文書管理
 視聴者からの開示の求めにこたえ、円滑かつ的確な運用に資するため、情報公開の視点に立った適正な文書管理にいっそう努める。
 
(3)視聴者の利便に資する情報の提供
 開示の求めを行う視聴者がNHKの保有する文書の特定を容易に行えるよう、視聴者の利便に資する情報の提供に努める。
 
(4)施行状況の公表
 この基準にもとづく情報公開の実施状況については、適宜、公表するとともに、業務報告書に記載する。
 
5 その他
 
 情報公開の実施状況や社会の動向を踏まえ、適宜、この基準の見直しに努める。
 この基準にもとづく情報公開は、平成13年7月1日から実施する。
 
(別 紙)
 
【不開示情報】
 
1 NHKの事業や事務に関する情報であって、開示することによって、NHKの権利利益、地位もしくは事業活動に支障を及ぼすおそれがあるもの、または特定の者に利益・不利益を及ぼすおそれがあるもの
 
2 NHK内の審議、検討、協議に関する情報であって、開示することによって、その審議、検討、協議が円滑に行われることを阻害するおそれがあるもの
 
3 個人に関する情報であって、当該情報に含まれる名前その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(公知になっているものを除く。)、または開示することによって、個人の権利利益を害するおそれがあるもの
 
4 NHK以外の法人、団体、または個人事業主に関する情報であって、開示することによって、その第三者の権利、競争上の地位その他事業の遂行を害するおそれがあるもの
 
5 開示することによって、NHKの保安に支障を及ぼすおそれがあるもの
 
6 契約によりNHKが守秘義務を課せられているもの、または契約の相手方が開示を承諾しない契約書
 
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