放送制度等に関するNHK意見 NHK information
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「我が国における個人情報保護システムの在り方について」
(個人情報保護検討部会中間報告)に対する意見
 
 NHKは、「我が国における個人情報保護システムの在り方について」(中間報告)に関する政府の高度情報通信社会推進本部・個人情報保護検討部会の意見募集に対し、平成12年1月20日、以下の意見を提出しました。
 
 
○個人情報の保護は今日重要な社会的要請であり、貴検討部会において、精力的な議論を経て今回の中間報告をとりまとめられた労に対し、敬意を表します。
 ただ、我々が表現の自由にかかわる放送事業者としてヒアリングの席で指摘した懸念は、この中間報告でも依然解消されず、残されたままとなっています。
 意見募集の機会に、以下、改めて我々の考えの一端を述べます。

○中間報告では、「個人情報保護のために確立すべき原則」として、いわゆるOECD8原則にそって、(1)個人情報の収集、(2)個人情報の利用等、(3)個人情報の管理等、(4)本人情報の開示等、(5)管理責任及び苦情処理などがあげられています。
 ヒアリングの席で、我々はこうした基本原則、特に個人情報の収集、個人情報の利用等、本人情報の開示等の原則をマスメディアも対象に、権利として法制化することは、表現の自由への、しかも表現内容そのものへの法的規制につながりかねないと強い懸念を表明しました。その上で、マスメディアに対する個人情報保護の要請を法的義務として導き出すことは、慎重のうえにも慎重であってほしいと要請しました。
 しかしながら中間報告では、これらの基本原則の報道・出版への適用について、「具体的にどのような支障が生じるかを検証した上で、憲法上の考え方を踏まえつつ、個人情報の利用の程度と保護の現状のバランスをも考慮しながら、各原則の適用除外の要否等について、法制的に検討する必要がある」とされており、今後の検討を待つ形で先送りとなっています。
 そこで、我々はこの中間報告について、以下のように改めて懸念を表明します。

○まず中間報告が挙げている「個人情報の収集」の原則には、OECD8原則のうちの「収集制限の原則」に対応する要素が含まれています。ところが、ニュース等の取材・制作には、当事者本人への取材はもちろん必要ですが、事前取材や周辺取材、あるいは本人以外からの裏付け取材も同様に重要です。この収集の制限を徹底すれば、取材活動が規制され、事実の正確な報道・放送という最も基本的な要請に応えられなくなる懸念が生じます。
 このことは「利用制限の原則」についても言えます。この原則がマスメディアに適用されると、第三者が収集した情報を、報道・放送に使用することが困難になることも予想されます。
 また「本人情報の開示等」の原則に従って、自己のデータに関する「開示の求め」、「訂正の求め」、「利用・提供拒否の求め」を法的に認めますと、放送前のニュースや番組であっても、その内容の正誤とは関係なく、試写や修正・削除の請求に応じなければならない事態も出てくることが考えられます。特に、本人に都合の悪い内容の事件報道などでは、こうした請求が多く出されることが容易に予測され、取材・制作・編集過程への不当な干渉・介入を許すことにつながりかねません。強く危惧するところです。 放送法は、第1条の目的で「放送の不偏不党、真実及び自律を保障することによって、放送による表現の自由を確保すること」を原則のひとつとしてあげています。
 繰返すようですが、上記のような基本原則を基本法として法制化し放送事業者に適用しますと、取材・制作活動に規制が加わり、表現の自由に由来する報道の自由、取材の自由や編集権を損なう恐れがあります。

○ヒアリングの席では、また、原則の「適用の要否」だけでなく、適用と除外の決め方にも重大な懸念があることを述べました。つまり、ヨーロッパのように「ジャーナリズム目的」は適用除外とするにしても、「ジャーナリズム目的」に該当するか否かの判断を誰が行うのかという、非常に難しい、かつ、大きな議論を呼ぶ問題が残ります。中間報告に即して言えば、「報道・出版」の線引きを誰がどのように行うのかということです。
 今回の中間報告に以上申し述べたような懸念が残る以上、これに直ちに賛成することはできません。したがって、慎重の上にも慎重な検討が加えられることを重ねて要望するものです。

○慎重という点では、全分野を通じた罰則の創設についても同様です。罪刑法定主義の大原則から言えば、犯罪構成要件があらかじめ法律によって明確に定められていなければなりませんが、「広く薄い罰則」を設けることは、どのような行為が刑罰の対象となるのかあいまいとなる可能性が大きく、危険な規定となる恐れがあります。
 個人情報の利用の形態や程度が分野によって様々である以上、個人情報保護のあり方も基本的には個別分野ごとにその特性に応じて講じていくことが適切であると考えます。そのような前提をもとに検討を行い、その結果、罰則の創設もやむなしとの結論に至った場合に、はじめて個別法の中に罰則を設けることにすべきであると考えます。したがって、罰則の創設に対しては、「謙抑的」な姿勢を貫いていただきたいと思います。

○ヒアリングの際に、取材・制作の現場では表現の自由に由来する報道の自由と、人格権・プライバシーの保護という二つの価値の狭間で、事実の正確な把握と報道に努めていると述べました。これら二つの価値はどちらか一方が他方に絶対的に優越する関係にはありません。その調和・均衡は、公権力の手を借りることなく、原則、国民とマスメディア自身によって自律的に実現することが望ましい姿であると考えます。
 その点で、紛争処理のための第三者的な窓口を、中間報告で言及されているように国に置き、マスメディアもその制度の対象にすることは、行政の介入を許すことにつながる恐れがあります。
 万一、両者の価値が衝突した場合の比較衡量は、あくまで個々の具体的な事案に即して判断し、第一義的には放送事業者が真摯に受け止めて対応すべきであると考えます。NHKと民放では、救済機関として「放送と人権等権利に関する委員会・BRC」を共同で設けていることもヒアリングで説明しました。
 NHKとしては、放送に対する視聴者・国民の信頼を得るために、何者にも侵されない自主的・自律的な姿勢を堅持し、取材・制作の過程を適正に保つことに、従来から努めており、また今後も努めていきたいと考えています。
 同時に、表現の自由にかかわる放送事業者として、その自律的な事業運営の担保となる受信契約その他の個人情報についても、ヒアリングの席でご説明しましたように、万全の保護を今後とも進めていく方針です。放送事業は、番組を中心として、技術、営業、管理などあらゆる業務が一体となって運営されて初めてよくその機動性を発揮し、言論報道機関としての遺憾のない働きが可能になります。
 我々としては、個人情報保護の法制化の議論の帰趨を待つまでもなく、自律的な事業運営にかかわるさまざまな情報の保護の徹底を、引き続き自主的に推進していく考えであることを改めて表明します。
 
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