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政治のことば

ねほりん

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なにかと難しくてわからない政治のことば、このコーナーで解説するよ

ぱほりん

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今回は
受動喫煙対策法

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受動喫煙対策法とは

正式名称は「改正健康増進法」です。2020年の東京オリンピック・パラリンピックを見据えて3年前から政府・与党内で議論が進められてきました。法律では学校や病院、行政機関などについては屋内は完全に禁煙とし、屋外でも喫煙場所以外は禁煙にするとしています。

飲食店は、既存の店舗か新規開店かや、店の規模によって求められる対応が異なります。

既存の店で、個人や資本金が5000万円以下の中小企業などが経営する「客席面積100平方メートル以下」の場合は『喫煙』や『分煙』の表示をすれば、店内での喫煙が可能になります。

一方、新たに営業を始める店や大企業が経営する店では完全に禁煙にするか、煙が外に漏れない喫煙スペースを作るかを選ぶ必要があります。

喫煙スペースには、食事が出来て「加熱式たばこ」のみ吸える『喫煙室』と、たばこは吸えるものの食事は出来ない『喫煙専用室』の2種類があり、いずれの場合も喫煙スペースに20歳未満の客や従業員が立ち入ることは出来ません。

また、法律には罰則も設けられています。

施設の管理者には禁煙場所から灰皿を撤去しないなど対策を怠った場合、50万円以下の過料が科されるほか、喫煙者に対しても禁煙場所で繰り返し、たばこを吸うなど悪質な場合は30万円以下の過料が科されます。

法律は、学校や病院、行政機関などについては来年・2019年の夏ごろから、飲食店は再来年の4月1日から施行されます。

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