去年10月衆院選「違憲状態」
1票格差巡る判決 大阪高裁

去年10月の衆議院選挙で、いわゆる「1票の格差」が最大で2.08倍だったことについて、大阪高等裁判所は憲法に違反する状態、「違憲状態」だとする判決を言い渡しました。
選挙の無効を求める訴えは退けました。

去年10月の衆議院選挙では、1票の価値に最大で2.08倍の格差があり、弁護士のグループが「投票価値の平等に反し憲法に違反する」などとして、全国で選挙の無効を求める訴えを起こしました。

このうち、近畿地方の2府4県のすべての小選挙区を対象とした訴えについて、大阪高等裁判所の太田晃詳裁判長は、憲法に違反する状態、「違憲状態」だとする判決を言い渡しました。

選挙の無効を求める訴えは退けました。

去年の衆議院選挙をめぐる「1票の格差」についての判決は3件目で、3日の判決を含め違憲状態が2件、合憲が1件と、判断が分かれています。

衆議院選挙の「1票の格差」をめぐっては、区割りが一部見直され、小選挙区制の導入以来初めて格差が2倍以下に縮小した前回・平成29年の選挙について、最高裁判所が「合憲」と判断していますが、今回の選挙は、前回と同じ区割りで行った結果、格差が拡大し、再び2倍を超えていました。