検疫法改正を検討 待機要請
応じない場合罰則も 政府

新型コロナウイルスの水際対策の実効性を高めるため、政府は、検疫法の改正を検討していて、海外からの入国者に対し、原則14日間の自宅待機などを要請できる規定を明記するほか、要請に応じない場合には、施設に「停留」させることや、これにも従わない場合には懲役や罰金などの刑事罰を科す方向で調整を進めています。

新型コロナウイルスの水際対策として、政府は、海外からの入国者に対し、空港での検査で陰性の場合でも、原則14日間は自宅などでの待機を求めていますが、対策に法的な根拠がなく、求めに応じてもらえないケースも出ています。

このため政府は、対策の実効性を高めようと、検疫法の改正を検討しています。

具体的には検疫所が自宅待機などの必要な協力を要請できる規定を明記するほか要請に応じない場合には、施設に「停留」させる措置などがとれるよう調整しています。

さらに「停留」などの措置にも従わない場合には、刑事罰として「1年以下の懲役または100万円以下の罰金」を科すことも検討しています。

政府は、今月召集される通常国会に改正案を提出するため、調整を急ぐことにしています。