教育目的でNHK番組の利用をお考えの方へ

放送番組を教育現場で使用する際のポイント

権利許諾を必要としない「学校」とは

著作権法第35条でいう「学校およびその他の教育機関」は、文部科学省が教育機関として定めるところ、およびこれに準ずるところ、を指します。

(具体例)
幼稚園、小中学校、中等教育学校、大学、短期大学、大学院、高等専門学校、
養護学校、専修学校、看護学校の各種学校など、大学校、保育所など。

営利を目的とした予備校(専修学校を除く)やカルチャースクール、営利企業の社員研修は、上記の対象とはなりません。上記対象外の事業者の方でNHK放送番組のご使用をお考えの場合は、NHKエンタープライズ(03-3465-5206)にお問い合わせください。(“NHK for School”については下の記述をお読み下さい。)

権利許諾を必要としない授業とは

(具体例)
クラスでの授業、総合学習、特別教育活動である学校行事、ゼミ、実験・実習・実技、出席や単位取得が必要なクラブ活動、学校の教育計画に基づいて行われる部活動、林間学校、生徒指導、進路指導

サークルや同好会、研究会、入学案内・説明会、模擬試験教材など、学校の教育計画に基づかない自主的な活動は対象となりません。

授業でNHK番組をお使いになる際の注意事項

著作権法では、学校その他の教育機関で、授業の教材として複製を認める代わりに、「授業担当者または授業を受ける者が複製すること」や「出所の明示」など、いくつかの条件を守るよう求めています。
NHK番組をお使いになる際にも、番組の趣旨を損なわないようお願いします。

また、著作権法が一部改正され、2020年4月28日から、権利者の利益を不当に害しない範囲で、学校の先生や生徒がインターネットなどを通じて、NHKの番組を教材として利用することが可能になりました。
ただし、「一般社団法人授業目的公衆送信補償金等管理協会(SARTRAS)」に届出を行い、補償金を支払う必要があります。
詳しくはSARTRASのホームページ(https://sartras.or.jp/)をご覧ください。

NHK for School

さまざまな教科・ジャンルの学習動画が満載の“NHK for School”もぜひご利用ください。
詳しくはこちら ● NHK for School
使用に関するQ&A
塾・予備校等での使用に関しては、こちらからお問い合わせ下さい。

研究、批評、報道などで放送番組を引用される方へ

学術研究、批評、報道などを目的として、個人で録画した放送番組を「引用」する場合は、著作権者の許諾を得る必要はありません。ただし、次の5つの条件を守っていただくことが必要です。

  1. NHKの録画番組を引用する必然性があること
  2. 引用の範囲が必要な限度内であること
  3. 著作物と引用するNHKの録画番組との主従関係が明確であること(録画番組が従になること)
  4. 著作物とNHKの録画番組から引用する部分が明確に区分されていること
  5. NHKの録画番組からの引用であることを明示すること。
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