NHKの放送の「再放送(送信)同意」について

再放送(送信)同意とは(概略)

  • 平成23年6月30日、改正放送法の施行によって、「再送信」は「再放送」という表現に統一されました。
  • ケーブルテレビ局やマンション、オフィスビル内の共同受信設備、また難視聴改善のための共同受信設備の施設者が、テレビやラジオの放送を受信して、それを再び有線放送すること等を、「(同時)再放送(送信)」といいます。
  • NHKが発行する「再放送(送信)同意書」は、「改正放送法」などに基づいて放送事業者として再放送を同意する行政手続きと、「著作権法」で定められた「放送事業者が占有する有線放送権」の「無償許諾」を兼ねています。
  • 「再放送(送信)」の申請があった場合に、NHKでは各地域放送局長名(本部は関連事業局長名)で「同意書」を発行します。各県のNHKに申請してください。
  • 「同一構内(学校・ホテルなど)」や「端子数50以下の施設」では再放送(送信)同意の申請は不要です。

〔重要なお知らせ〕新BS〔BS1、BSプレミアム〕移行にともなう再放送(送信)同意書の扱いについて

2011年4月1日からNHKの衛星放送は、新たに〔BS1、BSプレミアム〕に生まれ変わりました。これに伴い、現在発行している衛星放送の「再放送(送信)同意書」を以下のように取り扱います。

■「デジタル衛星第1(BS-15)・デジタル衛星第2(BS-15)・デジタル衛星ハイビジョン(BS-15)」となっている記述を、「BS1(BS-15)、BSプレミアム(BS-15)」と読み替えます。

■デジタル衛星放送の2波化に伴い、BSアナログ放送は〔BS1、BSプレミアム〕のサイマル放送になります。現行の再放送(送信)同意書で、「衛星第1(BS-7)」、「衛星第2(BS-11)」と表記されている放送は、「BS1(BS-7)」、「BSプレミアム(BS-11)」と読み替えます。

  • BS 2波化に伴って、あらためて再放送(送信)同意の申請手続きをして頂く必要はありません。
  • 新たな同意書が必要な場合には、BS 2波化に対応した再放送(送信)同意書を発行いたします。
  • BS 2波化に合わせて、再放送(送信)する伝送チャンネルを変更する事業者様の場合には、「記載事項の変更」に当たりますので、変更申請を行ってもらい新たに同意書を発行いたします。

なおアナログ放送は、2011年7月24日に終了しました。放送の終了をもって再放送(送信)同意は終了することになります。終了の際、アナログ放送に限り「廃止届」をご提出いただく必要はありません。

以上、ご理解とご協力をお願いいたします。

送信チャンネル変更に伴う再放送同意の扱いについて 【2011.12.1】

総務省は、現在、地上デジタル放送のチャンネルを、別チャンネルに移行する「周波数リパック」の作業を行っております。
送信チャンネルの変更に伴い、事業者の皆様からあらためて再放送同意申込書を提出していただく必要はありません。ただし、「周波数リパック」の作業がある程度進んだ段階で、新たなチャンネルを記した同意書を交わすことを求めることもあります。

デジアナ変換について

アナログ放送は今年7月24日に地上、衛星とも終了しました。通称「デジアナ変換」とは、デジタル放送をアナログに変換して送信することを言い、ケーブルテレビ事業者が実施するものです。アナログのテレビ受像機で引き続き番組をご覧頂くことができる一方で、デジタル放送ならではの、マルチ編成やデータ放送、字幕放送といった機能はご使用になれません。またこれは、2015年3月まで暫定的に行うものです。

再放送(送信)同意に関する
お問い合わせ

○メール:問合せフォームはこちら

○電 話:NHKふれあいセンター
0570-066-066(ナビダイアル)
050-3786-5000(IP電話の方はこちら)

申請書ダウンロード

○こちらから申請書をダウンロードできます。
ご利用下さい。(PDF文書)

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