被爆から72年。長崎原爆に関するさまざまな知識・情報を夕方のニュース「イブニング長崎」で毎日、お伝えします。

長崎原爆ノート29「原爆症の認定」原爆症は、原爆の放射線の影響で起きたさまざまな臓器のがんや白血病などの病気のことで、国の認定を受けると、「被爆者援護法」にもとづいて、毎月13万5000円あまりの医療特別手当が支払われます。原爆症の認定を受けるには、被爆者の医療や、放射線の影響に詳しい専門家などでつくる国の審査会で認められることが必要です。審査は、国が定める原爆症の認定基準によって行われており、おととし改訂された現在の基準では、爆心地から3.5キロ以内で被爆した人や、原爆投下100時間までに爆心地から2キロ以内に入った人などがさまざまな臓器のがんや白血病、それに副甲状腺機能亢進症になった場合は、原則的に原爆症と認定されます。また、心筋梗塞と甲状腺機能低下症、慢性肝炎と肝硬変については、爆心地から2キロ以内で被爆した人や、原爆投下の翌日までに爆心地から1キロ以内に入った人、さらに白内障については、1.5キロ以内で被爆した人は積極的に認定するとしています。審査には、これらの病気になったことや、治療が必要な状態であることを示す資料を提出することが必要で、厚生労働省によりますと去年1年間に審査が行われた1744件のうち、1153件が原爆症と認定されています。
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