被爆から70年。長崎原爆に関するさまざまな知識・情報を夕方のニュース「イブニング長崎」で毎日、お伝えします。

長崎原爆ノート26「被爆者援護法」戦後、被爆者が必要な医療を受けられるよう求める運動が広がったのを受け、昭和32年、「原爆医療法」が施行されました。原爆が投下された当時の長崎市の行政区域内などにいた人や、直後に爆心地に近づいた人などに「被爆者健康手帳」が交付され、被爆者は毎年、健康診断を受けられるようになるとともに、原爆の放射線によるとみられる病気の治療費が支給されることになりました。原爆医療法はその後、改正され、被爆者健康手帳を持つ人は、無料で医療が受けられるようになりました。また、昭和43年には、「原爆特別措置法」が施行され、原爆の影響とみられる病気の被爆者に対して、医療特別手当や健康管理手当などが支給されるようになりました。その後、被爆者団体の要望を受ける形で、被爆50年の節目の平成7年、2つの法律を一本化し、国の責任で被爆者に対する総合的な援護対策を実施するとした「被爆者援護法」が施行されました。この法律は現在、国が被爆者援護施策をすすめる基本となっており、その後、被爆当時、爆心地から12キロの範囲にいた人が無料で毎年の健康診断を受けられるようになったほか、被爆者健康手帳の申請や交付が在外公館を通じて可能になるなど、改正が重ねられています。しかし、被爆者団体からは、原爆で受けた被害について、国家が補償するという考え方を盛り込むよう法律改正の要望が出されています。
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