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答申第93号

平成23年6月8日
NHK情報公開・個人情報保護審議委員会の諮問第102号に対する意見

1. 再検討の求めに至る経緯
 

 視聴者から、「過去10年間の同居型2世帯住宅の推計有料対象世帯数(地上)及び契約世帯数」について、開示の求めがあった。NHKは、同居型2世帯住宅の有料対象世帯数(地上)及び契約世帯数は把握していないため、開示の求めに該当する文書は存在しないとして、不開示とした。
 これに対して視聴者から、「NHKは同居型2世帯の免除件数を集計している為、当然契約件数と推計有料対象数も把握していると推測出来る」として、再検討の求めがあった。


2. NHKの見解の要旨
 

 NHKは、放送受信契約を結ぶ世帯の単位について、日本放送協会放送受信規約第2条3項で「住居および生計をともにする者の集まり」と規定している。「同居型2世帯」が同居している2家族で生計をともにしている者の趣旨であれば、放送受信契約の単位としては1世帯である。同居している2家族で生計をともにしている者の契約数は把握していない。
 また、NHKは、受信料の免除について日本放送協会放送受信料免除基準で「公的扶助受給者」や「市町村民税非課税の障害者」等を規定しているが、同居している2家族で生計をともにしている者は免除対象ではない。
 したがって、文書不存在のため開示することはできない。


3. 審議委員会の判断
 

 再検討の求めに係る文書は存在しないと認められ、不開示としたNHKの取り扱いは妥当である。


4. 審議の経過
 
平成23年  4月14日 (第136回審議委員会)  第102号諮問、審議
   5月10日 (第137回審議委員会)  審議
   6月 8日 (第138回審議委員会)  審議、答申

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