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答申第86号

平成21年12月10日
NHK情報公開・個人情報保護審議委員会の諮問第93号に対する意見

1. 再検討の求めに至る経緯
 

 視聴者から「特別職に関して(平成19年度、平成20年度) その人数、内訳、人件費の総額、賞与の総額」について開示の求めがあった。NHKは現行の職員制度上、特別職という区分はなく、文書は存在しないとして不開示とした。これに対しこの視聴者から「特別職というのは世間一般での呼び名を使用したもので、正しくは『職員の給与などの支給基準』にあるD6〜D8までの職員を指す。」として再検討の求めがあった。


2. NHKの見解の要旨
 

 特別職という区分はすでに廃止されているため、開示の求めの対象となる文書は存在しない。再検討を求める理由で言及されている「D6〜D8」は現行の管理職の処遇区分であり、再検討の求めの対象は、これらの処遇区分について、「その人数、内訳、人件費の総額、賞与の総額」を記した文書と解される。
 再検討の求めのうち、処遇区分D6からD8までの「人数、内訳」は、能力、業績を評価したうえで要員構成や経営環境などさまざまな要素を勘案して決定するもので、広く経営者の裁量が認められるものである。したがって、これらを開示すると経営者の裁量が制約されて人事業務に支障を及ぼすおそれがあり、NHK情報公開規程(以下、規程という)8条1項1号の不開示情報に該当する。
 また、NHKは処遇区分ごとに人件費や賞与を管理することは行っておらず、「人件費の総額、賞与の総額」について記した文書は存在しないため、開示することはできない。


3. 審議委員会の判断
 

 開示の求めの対象は、再検討の求めの趣旨を勘案すると、平成19年度および20年度についての処遇区分D6からD8までの人数と内訳、さらにD6からD8までの人件費および賞与の各総額を記した文書と解する。このうち、人数と内訳について、NHKは人事には経営者の広い裁量が認められ、これらを開示すると人事業務に支障を及ぼす旨主張するが、人数と内訳を開示しても、NHKの事業活動に支障を及ぼすおそれがあるとは認められないので、D6からD8までの人数と内訳を記した文書を開示すべきである。
 D6からD8までの人件費および賞与の各総額を記した文書は存在しないと認められ、文書不存在により不開示としたNHKの取り扱いは妥当である。


4. 審議の経過
 
平成21年  3月16日 (第113回審議委員会)  諮問、審議
   4月16日 (第114回審議委員会)  審議
   5月28日 (第115回審議委員会)  審議
   6月25日 (第116回審議委員会)  審議
   9月 9日 (第119回審議委員会)  審議
  10月 1日 (第120回審議委員会)  審議
  10月22日 (第121回審議委員会)  審議
  11月12日 (第122回審議委員会)  審議
  12月10日 (第123回審議委員会)  審議、答申

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