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答申第84号

平成21年7月15日
NHK情報公開・個人情報保護審議委員会の諮問第94号に対する意見

1. 再検討の求めに至る経緯
 

 視聴者から、平成21年3月に開かれた衆議院総務委員会で、ある世帯の衛星受信契約締結をめぐる事例についてされた質問に関して、「1.別世帯の親への受信料の支払いを求めた法的根拠。2.別世帯の親(無権代理人)へ代筆させたにもかかわらず契約が有効であるとする法的根拠。3.別世帯であると判明してからも、契約が有効であるとしている法的根拠。」の調査記録の開示の求めがあった。NHKは、衆議院総務委員会での質問では当該世帯の住所、氏名が伏せられており、具体的な内容が把握できなかったため、文書不存在により開示することができないとした。これに対し、この視聴者から「質問をした議員からNHKがサンプル調査をしているとの連絡を受けている。質問にあった世帯は、ご本人がブログを作っており連絡可能。池袋営業センターが1月27日付で内容証明を受け取っている。」などとして再検討の求めがあった。


2. NHKの見解の要旨
 

 開示の求めの対象は、質問があった世帯の衛星受信契約が有効であることの法的根拠を調査した記録と解される。再検討の求めの中で営業センター名および内容証明の存在について記載があったことで、該当する世帯が判明した。NHKは、この受信契約者と平成16年10月に衛星受信契約を結んでいるところ、その際に「別世帯の親(無権代理人)への受信料の支払いを求めた」とされているが、別世帯でも無権代理人でもなく、契約時に衛星アンテナが設置されており、契約後4年近くにわたり衛星受信料の支払いを受けていることからしても有効な契約と認識している。したがって、法的根拠の調査を行っておらず、その記録は存在しない。
 なお、再検討の求めの理由で「NHKがサンプル調査をしている」旨記載されているが、このサンプル調査は、この議員から、いきなりテレビのリモコンを見せろと言って契約を迫っているケースがある、との趣旨の国会での質問があったことを契機に、平成20年度下半期に営業コールセンターに寄せられた問い合わせ等のデータ中にこうしたケースがあるかを調査したもので、本事例とは関係がない。


3. 審議委員会の判断
 

 開示の求めの対象は、質問があった世帯の衛星受信契約が有効であることの法的根拠を調査した記録と解され、NHKはその調査を行っていないと認められる。したがって、その文書は存在しないとして不開示としたNHKの取り扱いは妥当である。


4. 審議の経過
 
平成21年  5月28日 (第115回審議委員会)  諮問、審議
   6月25日 (第116回審議委員会)  審議
   7月15日 (第117回審議委員会)  審議、答申

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