視聴者から、平成21年3月に開かれた衆議院総務委員会で、ある世帯の衛星受信契約締結をめぐる事例についてされた質問に関して、「1.別世帯の親への受信料の支払いを求めた法的根拠。2.別世帯の親(無権代理人)へ代筆させたにもかかわらず契約が有効であるとする法的根拠。3.別世帯であると判明してからも、契約が有効であるとしている法的根拠。」の調査記録の開示の求めがあった。NHKは、衆議院総務委員会での質問では当該世帯の住所、氏名が伏せられており、具体的な内容が把握できなかったため、文書不存在により開示することができないとした。これに対し、この視聴者から「質問をした議員からNHKがサンプル調査をしているとの連絡を受けている。質問にあった世帯は、ご本人がブログを作っており連絡可能。池袋営業センターが1月27日付で内容証明を受け取っている。」などとして再検討の求めがあった。 |