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答申第76号
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平成20年3月13日 |
NHK情報公開・個人情報保護審議委員会の諮問第83号に対する意見 |
1. |
再検討の求めに至る経緯 |
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視聴者から、インターネットの利用記録として「外部のホームページへ書き込みの許可を申請した記録」、「利用されたパソコンを特定した記録」の開示の求めがあった。これに対しNHKは、については、文書不存在により不開示とした。また、については、開示の求めの対象となる文書にはNHKの情報システムの構成が推知される情報が含まれているため、NHK情報公開規程(以下、規程という)8条1項1号に該当するとして不開示とした。これに対しこの視聴者から、については、NHKは「業務上、外部のホームページへの書き込みが必要な場合でも上司の了解が必要」と答えており、存在するはずである。また、については、どの部署のどのパソコンから何時どれだけ私的利用されたかを説明する義務はあるはずである、などとして再検討の求めがあった。 |
2. |
NHKの見解の要旨 |
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「インターネットの利用記録」にあたるものとしてNHKではイントラネットから外部へのアクセス記録を保存している。については、NHKはイントラネットからの外部のホームページへの書き込みは上司の許可を必要としているが、許可は書面で行われていないため、「外部のホームページへ書き込みの許可を申請した記録」は存在せず、開示することができない。また、については、アクセス記録をもとに行った調査記録メモの中に開示の求めに該当する部分があるが、この部分にはIPアドレスなどNHKのネットワークシステムの情報が含まれており、こうした情報を開示すると、NHKのネットワークシステムのセキュリティー確保に影響を及ぼすおそれがある。したがって、規程8条1項1号および5号の不開示情報に該当し、当該部分を開示することはできない。 |
3. |
審議委員会の判断 |
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「外部のホームページへ書き込みの許可を申請した記録」は存在しないと認められる。また、「利用したパソコンを特定した記録」に該当する文書は調査記録メモの一部であると認められるが、この部分にはNHKのネットワークシステムについての情報が含まれており、規程8条1項1号および5号の不開示情報に該当する。したがって、不開示としたNHKの取り扱いは妥当である。 |
4. |
審議の経過 |
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平成19年 |
11月22日
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(第93回審議委員会) |
第83号諮問、審議 |
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12月13日
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(第94回審議委員会) |
審議 |
平成20年 |
1月10日 |
(第95回審議委員会) |
審議 |
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1月24日
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(第96回審議委員会) |
審議 |
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2月14日
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(第97回審議委員会) |
審議 |
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2月28日
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(第98回審議委員会) |
審議 |
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3月13日
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(第99回審議委員会) |
審議、答申 |
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