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答申第73号

平成20年2月14日
NHK情報公開・個人情報保護審議委員会の諮問第82号に対する意見

1. 再検討の求めに至る経緯
   視聴者から、NHK内のパソコンからインターネット上の利用者参加型百科事典であるウィキペディアへの書き込みについて、平成18年9月以降に調査した記録の開示の求めがあったが、NHKは、開示の求めの対象となる文書にはNHKの情報システムの構成を推知することができる情報が含まれているため、NHK情報公開規程(以下、規程という)8条1項1号に該当するとして不開示とした。これに対し、この視聴者から「どの部署のどのパソコンから何時どれだけ私的利用されたか説明する義務はあるはずである」などとして再検討の求めがあった。

2. NHKの見解の要旨
   NHKのイントラネットからウィキペディアへの書き込みについての調査結果を記録した文書には、調査したパソコンのIPアドレスや対象のパソコンがどの部署に属するかなど、NHKのネットワークシステムに関わる情報またはこれを推測することができる情報が記載されている。こうした情報を開示することは、システムへの不正侵入や不正利用等への端緒となりセキュリティーを危うくするおそれがあるため、規程8条1項1号および5号に該当し、開示することはできない。

3. 審議委員会の判断
   NHKではイントラネットから外部へのアクセス記録を保存しているが、開示および再検討の求めの対象は、イントラネットからウィキペディアへのアクセス記録を調査した文書と解される。これに該当するものとして平成19年8月31日付けで総合企画室〔情報システム〕が作成した「局内からウィキペディアへの書き込みに関しての調査結果」についての報告文書が存在する。この文書のうち、開示するとNHKのネットワークシステムのセキュリティー確保に影響を及ぼすおそれがあって規程8条1項1号および5号に該当するのはIPアドレスとこのアドレスが割り振られている部署名のみであるから、この部分を除いて開示すべきである。

4. 審議の経過
 
平成19年
11月22日
 (第93回審議委員会)  第82号諮問、審議
 
12月13日
 (第94回審議委員会)  審議
平成20年
1月10日
 (第95回審議委員会)  審議
 
1月24日
 (第96回審議委員会)  審議
 
2月14日
 (第97回審議委員会)  審議、答申

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