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答申第69号

平成19年11月22日
NHK情報公開・個人情報保護審議委員会の諮問第77号に対する意見

1. 再検討の求めに至る経緯
   視聴者から「鹿児島の女子寮に強引に契約勧誘活動を行ったスタッフの会社名並びにコンプライアンス徹底等について厳重に注意した注意文書」について開示の求めがあった。これに対しNHKは、当該会社名を開示したうえで、当該会社に対する厳重注意は口頭で行ったため、注意文書は存在しておらず、開示することができないと回答した。これに対しこの視聴者から、「口頭での注意とはいえ、業務日誌等に注意内容を記録するのが社会人としての常識と考える。新聞沙汰になった今回の事件に対し、また一般市民に恐怖感を与えた行為に対し、注意した内容が記録されていないとは考えられない。日報や日誌に残っているはずなので、それを開示して欲しい。」などとして再検討の求めがあった。

2. NHKの見解の要旨
   NHKは、平成18年7月12日に、受信料の契約・収納業務を委託している当該民間会社に対し、「営業活動におけるコンプライアンスの徹底を図ること」、「社員の教育について研修をすみやかに実施すること」等を申し入れたが、これは書面によるものではなく口頭によって行ったため、開示の求めに該当する文書は存在しない。
 なお、再検討を求める理由として「口頭注意とはいえ、日報や日誌に残っているはずなので、それを開示して欲しい」旨の記載があり、これに該当するものとしては、担当部署に当該会社に対して厳重注意した内容等を記録した文書がある。この文書には処分内容等が詳細に記載されており、こうした文書を開示すると業務委託事業者に対する管理監督業務の妨げとなり、NHKの事業活動に支障をおよぼすおそれがあることから、NHK情報公開規程8条1項1号に該当し、当該文書は開示することができない。

3. 審議委員会の判断
   開示の求めにかかる文書は存在しないと認められる。したがって、文書不存在を理由に不開示としたNHKの取り扱いは妥当である。
 なお、NHKが当該会社に対して厳重注意した内容等を記録した文書は、これを開示すると、業務委託事業者に対する管理監督業務に支障を及ぼすおそれがあると認められ、NHK情報公開規程8条1項1号に該当し、不開示文書である。

4. 審議の経過
 
平成19年
 7月30日
 (第88回審議委員会)  第77号諮問、審議
 
 9月14日
 (第89回審議委員会)  審議
 
 9月26日
 (第90回審議委員会)  審議
 
10月11日
 (第91回審議委員会)  審議
 
11月 1日
 (第92回審議委員会)  審議
 
11月22日
 (第93回審議委員会)  審議、答申

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