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答申第68号

平成19年11月1日
NHK情報公開・個人情報保護審議委員会の諮問第79号に対する意見

1. 再検討の求めに至る経緯
   視聴者から「これまでに私が貴局に対して支払ったと言う金員について情報公開を求める。1)私が支払った年月日、2)直接金員を受領した貴局職員名と当時の所属、3)受領していった金額とその分類、4)間違いなく私やその家族からその金員を受領したのか、どうかの回答」という開示の求めがあった。これに対してNHKは、求められている文書は、個人に関する情報であり、NHK情報公開規程(以下規程という)8条1項3号に該当するため、不開示とした。これに対してこの視聴者から、「NHKの回答はNHK情報公開規程を盾にして、情報公開を拒んでいるが、求める公開要求の中に不開示情報は無い。真実に基づいた金員の支払い事実の有無を、本人が情報開示を求めているだけだ。」などとして、再検討の求めがあった。

2. 不開示としたNHKの見解の要旨
   今回提出された情報公開の再検討の求めについて、1)、3)、4)についてはいずれも本人に関する個人情報であり、2)については集金した職員の個人情報である。これら個人に関する情報は、規程8条1項3号に規定する不開示情報に該当し、開示することができない。

3. 審議委員会の判断
   再検討の求めの1)、3)、4)については、NHKは保有する個人情報について別途NHK個人情報保護規程を定め、本人から本人の情報の開示を請求する仕組みを設けており、本件視聴者はこの制度を利用し、個人情報の開示を求めることができる。このため、本人から本人の情報の開示の求めにあたっては情報公開の仕組みを利用することはできないと解される。
 再検討の求めの2)については、当該職員の個人情報であり、規程8条1項3号に規定する不開示情報に該当する。
 したがって、不開示としたNHKの取り扱いは妥当である。

4. 審議の経過
 
平成19年
 9月26日
 (第90回審議委員会)  第79号諮問、審議
 
10月11日
 (第91回審議委員会)  審議
 
11月 1日
 (第92回審議委員会)  審議、答申

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