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答申第61号
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平成19年6月28日 |
NHK情報公開・個人情報保護審議委員会の諮問第67号に対する意見 |
1. |
再検討の求めに至る経緯 |
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視聴者から、受信料の徴収に関しての在日米軍との交渉記録および在日米軍司令官名で出されたとされる「在日米軍人、軍属とその家族は、日米地位協定の免税規定に基づき、受信料を支払わなくてもよい」という内容の文書の開示の求めがあった。NHKは、受信料は税金ではないので、日米地位協定の免税規定は適用されず、在日米軍人、軍属とその家族についても、放送法に基づき、受信料を支払うべきであるとして、継続的に在日米軍側との交渉を行っており、その過程で在日米軍と交わした書簡や、在日米軍側との会談の内容を記したメモおよび在日米軍関係者に配付された「受信料を支払わなくてもよい」という内容の文書を保有している。これらの文書について、交渉に関係した在日米軍、駐日アメリカ大使館、外務省、総務省に対し、開示に同意するか否かの意見照会を行ったところ、いずれも、開示に同意しないとの回答があった。また、これらの文書が開示されると、NHK内での交渉の相手方への対応策についての審議、検討が円滑に行われることを阻害するおそれがあり、開示の求めに対して、NHK情報公開規程(以下「規程」という)8条1項2号および4号に該当するとして、不開示とした。これに対して、この視聴者から「NHKの方針として公平負担徹底を示し、法的措置の検討までしている以上、これらの情報は公開すべきである」として、再検討の求めがあった。 |
2. |
不開示としたNHKの見解 |
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在日米軍人等の受信料徴収問題については、NHKと在日米軍との直接協議のほか、駐日アメリカ大使館、在日米軍、外務省、総務省、NHKの5者による協議を行うなど、受信料の支払いに向けた協議を継続している。現段階で当該文書を開示することは、NHK内での審議、検討に支障を及ぼすことから規程8条1項2号にも該当するとしたが、NHK内の審議、検討にとどまらず今後の協議を円滑に行うことを阻害するおそれがあるなどNHKの事業活動に支障を及ぼすおそれがある。また、NHK以外の交渉当事者の事業の遂行を害するおそれもある。したがって、当該文書は、規程8条1項1号および4号に該当し、不開示とすべきである。 |
3. |
審議委員会の判断 |
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在日米軍人等の受信料徴収問題については、現在も在日米軍と協議を継続中であり、交渉の内容を開示することは、今後の協議を円滑に行うことを阻害するおそれがあり、NHKの事業活動に支障を及ぼすおそれがある。また、在日米軍に関する情報でもあるため、在日米軍の事業の遂行を害するおそれもある。したがって、受信料徴収に関しての在日米軍との交渉記録は、規程8条1項1号および4号に該当するものと認められるので、不開示としたNHKの取り扱いは妥当である。 |
4. |
審議の経過 |
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平成19年 |
3月22日 |
(第80回審議委員会) |
第67号諮問、審議 |
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4月 5日 |
(第82回審議委員会) |
審議 |
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4月26日 |
(第83回審議委員会) |
審議 |
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5月10日 |
(第84回審議委員会) |
審議 |
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5月24日 |
(第84回審議委員会) |
審議 |
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6月14日 |
(第85回審議委員会) |
審議 |
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6月14日 |
(第85回審議委員会) |
審議、答申 |
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