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答申第58号
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平成19年5月10日 |
NHK情報公開・個人情報保護審議委員会の諮問第66号に対する意見 |
1. |
再検討の求めに至る経緯 |
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「インターネットの利用者参加型百科事典『ウィキペディア』にNHK職員が書き込みを行っている」との外部からの指摘を受けて、調査を行った結果、NHKで働く短期雇員が職場のパソコンを私的に使って書き込みを行っていたことが判明した事案があった。 この件について、視聴者から「ウィキペディアの荒らし行為について。業務で行ったのであれば、それを行った部署と担当者名、私的利用であればコンプライアンスでの調査記録」という開示の求めがあった。NHKとしては、調査記録を開示すると今後のコンプライアンスの調査と推進に支障が生じ、NHK情報公開規程8条1項1号に該当し、また当該記録は同項3号の個人情報にも該当するので不開示とした。 これに対して視聴者から「ウィキペディアへの荒らし行為はNHKのドメインを残しており、NHKが業務で行ったのであれば部署、担当者は明かすべきであり、個人で行ったのであった場合はネットの私的利用を禁じた行動指針に反する。従ってしかるべき処分および実名の公表が妥当である」として再検討の求めがあった。 |
2. |
不開示としたNHKの見解の要旨 |
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コンプライアンス関係の調査記録を明らかにすると、今後の同種事件の調査に支障が生じ、NHKの事業活動に支障を及ぼすおそれがある。また、コンプライアンス関係の調査記録は対象者および調査関係者の個人情報である。 以上により、同規程8条1項1号および同項3号の不開示事由に該当し当該文書は開示することはできない。 |
3. |
審議委員会の判断 |
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コンプライアンス関係の調査記録を明らかにすると、今後の同種事件の調査に支障が生じるおそれがある。また、コンプライアンス関係の調査記録は対象者および調査関係者の個人情報である。したがって、不開示にしたNHKの取り扱いは妥当である。 |
4. |
審議の経過 |
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平成19年 |
3月 8日 |
(第79回審議委員会) |
第66号諮問、審議 |
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3月22日 |
(第80回審議委員会) |
審議 |
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4月 5日 |
(第81回審議委員会) |
審議 |
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4月26日 |
(第82回審議委員会) |
審議 |
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5月10日 |
(第83回審議委員会) |
審議、答申 |
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